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サイト管理人

あさぎ行政書士事務所
行政書士 森   圭

愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号

1974年10月3日生

愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号


行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。


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◆ 自動車の名義変更
 自動車を相続した場合、自動車登録の名義変更が必要です。手続は相続人の住所を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に申請して行います。申請用紙は運輸支局または自動車検査登録事務所で購入できます。
 変更前と変更後で管轄が異なる場合はナンバープレートを変更しなければならないため、申請時に自動車の持ち込みとナンバープレートの交換費用2,000円程度が必要になります。
 また、自動車の使用の本拠が変わる場合には、自動車保管場所証明書(車庫証明)を添付します。

 名義変更申請時には同時に自動車税の申告(報告)書も提出します。なお、相続による承継の場合、自動車取得税は非課税となります。

 自賠責保険、任意保険の手続は自動車の名義変更後に各保険会社で手続します。

 自動車を廃車にする場合でも、いったん相続による所有者の変更手続きをした後でなければ、廃車手続をすることはできません。


自動車登録の名義変更
提出先  自動車の使用の本拠を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所
作成書類  移転登録申請書・自動車検査証記入申請書
申請者  自動車を取得した相続人
添付書類  ・被相続人の出生から死亡までのすべて戸籍類(3ヶ月以内のもの)
 ・相続人全員の現在戸籍(3ヶ月以内のもの)
 ・その他相続関係の確認に必要な戸籍類(3ヶ月以内のもの)
 ・法定相続人が二人以上の場合は遺産分割協議書(自動車の価格が
  100万円以下の場合は遺産分割協議成立申立書でも可)または遺言書
  (家庭裁判所の検認を受けたもの)
 ・相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
 ・自動車検査証
 ・手数料納付書
 ・自動車保管場所証明書(車庫証明)(概ね1ヶ月以内のもの)
申請時期  所有者の変更があった日から15日以内
費用  ・移転登録申請書用紙 25円
 ・自動車検査登録印紙代 500円


自動車税の申告
提出先  都道府県の自動車税事務所等
作成書類  自動車税・自動車取得税申告書(報告書)
申告者  自動車を取得した相続人
添付書類  ・被相続人の出生から死亡までのすべて戸籍類
 ・相続人全員の現在戸籍
 ・その他相続関係の確認に必要な戸籍類
 ・法定相続人が二人以上の場合は遺産分割協議書
費用  無料
その他  自動車移転登録申請と同時に提出



◆ 電話加入権の名義変更
 契約しているNTT東日本またはNTT西日本に加入権を承継した旨の届出を提出します。被相続人に料金の未納があった場合は、承継人がその支払い義務も承継することになるので注意します。

電話加入権の名義変更
提出先 NTT東日本またはNTT西日本
作成書類 電話加入権等承継・改称届書
申請者 加入権を承継する相続人
添付書類 ・被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本等(コピー可)
・承継者が相続人であることを確認できる戸籍謄本等(コピー可)
費用 無料


 →電話加入権の名義変更に関するNTT東日本のホームページ
 →電話加入権の名義変更に関するNTT西日本のホームページ










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