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サイト管理人

あさぎ行政書士事務所
行政書士 森   圭

愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号

1974年10月3日生

愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号


行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。


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   代襲相続

◆ 代襲相続

代襲相続
 被相続人(亡くなった方)Aに長男Bがいる場合、長男Bは法定相続人となりますが、長男Bが被相続人Aよりも前に亡くなっており、Bに子Cがいた場合(Aの孫にあたる)、子CはBが相続するはずだったAの遺産をBに代わって相続します。これを代襲相続と言います。

 さらに、子CもAより先に亡くなっており、子Cに子供Dがいた場合(Aのひ孫にあたる)、DはAを再代襲相続します。
 代襲相続ができるのは、被相続人の子と兄弟姉妹に限られます。また、再代襲相続が認められるのは被相続人の子に限られ、兄弟姉妹には認められません。

 代襲相続の原因となるのは、子など本来の相続人の死亡の他、相続人が廃除されたり相続欠格により相続権を失った場合があります。 相続人の廃除・欠格については「相続人の廃除・欠格」のところで詳しく解説します。これに対し、相続人が相続放棄をした場合は代襲原因となりません。


◆ 養子の子と代襲相続

事例1
養子の子と代襲相続
 Aには子供が無かったため、Bを養子として迎えていた。Bは養子縁組の前より結婚しており、養子縁組時には既に配偶者と実子Cがいた。縁組後Bに第2子Dが生まれている。その後、養子Bが死亡した後、Aが死亡したが、C及びDはBを代襲してAを相続することができるか。


 養子縁組後に生まれた養子の子は養親の死亡に際して養子を代襲相続することができますが、縁組前に生まれていた子は代襲相続することはできません。これは、養子は縁組の日より養親及びその血族と法定血族関係に入るため、縁組前の養子の親族は養親と親族関係に立たないとされるためです。

 事例1では養子縁組後の養子の子であるDはAの相続に際し代襲相続することはできますが、縁組前に生まれたCは代襲相続することができません。










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