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サイト管理人

あさぎ行政書士事務所
行政書士 森   圭

愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号

1974年10月3日生

愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号


行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。


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   同時死亡

事例1
同時死亡

 Aには配偶者Bと子C、両親D、Eがいた。AとCはある日、Aの運転する自動車で山道をドライブ中、運転を誤り崖から転落した。翌日、救助隊に発見された時には二人とも既に亡くなっていたが、どちらが先に亡くなったかは分からなかった。



 相続関係に影響を及ぼす複数の人が同時に死亡した場合、それぞれの相続において他方はすでに亡くなっていたものとみなされ、相続人とはなりません。また、どちらが先に亡くなったか不明の場合も同時に死亡したものと扱われます。

 事例1では、Aの遺産についてはCは相続人とはならず、配偶者Bと両親D、Eが相続人となります。もしCに子供がいた場合には、その子供がCを代襲相続し、両親D、Eは相続人とはなりません。
 Cの遺産については、Aは相続人とはならず、Cの母であるBのみが相続人となります。

 なお、同時死亡として扱われるのは、確実に死亡しているが死亡の先後が不明な場合で、例えば船で海に漁に出たが遭難し、行方不明になった場合など、生死が明かでない場合には同時死亡とはされません。この場合はまず失踪宣告の手続をとります。










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