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サイト管理人

あさぎ行政書士事務所
行政書士 森   圭

愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号

1974年10月3日生

愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号


行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。


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   遺産分割

 相続人が複数いる場合、共同相続した遺産をそれぞれの相続人に分割します。これを遺産分割といいます。相続人と相続財産が確定できたら遺産分割を行い、誰がどの遺産を相続するか具体的に決めていきます。遺産分割を行うためにする相続人間の協議を遺産分割協議といいます。

◆ 遺産分割協議の当事者
 遺産分割協議は、共同相続人の全員が合意して行わなければなりません。この共同相続人の中には法定相続人のほか、包括受遺者や相続分の譲受人も含まれます。

 また、家庭裁判所に相続の放棄を申述した人は共同相続人とはならず、協議の当事者とはなりませんが、家庭裁判所での申述をせずに事実上放棄の意思を表明しているだけの相続人は、後日の紛争を予防するために、遺産分割協議の当事者とするのがよいでしょう。

 共同相続人のうち、一人でも協議に反対する者がいる場合は遺産分割協議は成立しません。その場合は家庭裁判所へ調停の申立を検討します。

◆ 遺産分割協議の内容
 遺産分割協議では各相続人が相続する遺産を具体的に決定します。協議の対象となる遺産は、現金・預貯金、不動産などのプラスの遺産だけではなく、借金などマイナスの遺産も含まれます。

 分割の内容は共同相続人全員の合意があればどのように決めてもかまいません。相続人のうち一人がすべての遺産を相続するといった分割協議も可能です。公平な分配を重視する場合は法定相続分や、寄与分、特別受益の規定を参考にすると良いでしょう。

 遺言が有る場合は、被相続人の意思として、遺言の内容を尊重した分割を心がけるべきですが、これと異なる内容の遺産分割をすることも可能です。

◆ 遺産分割協議の時期
 遺産分割協議をするべき時期に制限はありません。相続人全員が納得いくまで十分に時間を掛けて協議することができます。ただし、あまり時間をかけすぎると、相続人や第三者が遺産の一部を処分してしまったり、高齢の相続人が亡くなり数次相続が発生したりするなど、不測の事態が生じる恐れがありますので、なるべく早く協議を済ませる方がよいでしょう。

 また、遺産分割協議が調った後は速やかに個々の遺産の移転手続を完了させる必要があります。遺産分割協議の効果は相続開始時に遡って生じますが、分割協議後に遺産を相続しなかった相続人がその遺産を第三者に処分してしまうと、その第三者と協議によって遺産を相続した相続人は対抗関係となり、対抗力を先に備えた方が相手方に対し権利を主張することができることになってしまうからです。具体的には、不動産の場合は先に所有権の移転登記を得た方が対抗力を備えたことになります。

◆ 遺産分割協議の方法
 遺産分割協議に決まった形式はありません。相続人がそれぞれ話し合いをし、協議がまとまったときに分割協議が成立します。協議は相続人の全員が顔を合わせてする必要はなく、電話や手紙を利用してもかまいません。協議がまとまったときには遺産分割協議書を作成し、相続人全員が押印しますので、そのときに協議が成立したとするのもよいでしょう。

◆ 遺産分割調停・審判
 遺産分割協議がまとまらないときは家庭裁判所へ遺産分割の調停・審判を申し立てます。調停では、調停委員会の関与の下に相続人ら関係者の話し合いがなされ、必要に応じて調停委員会の職権による事実調査、証拠調べも行われます。
 話し合いの結果、相続人全員の合意がなされ、これが調書に記載されると、この記載は確定した審判と同一の効力を有します。
 調停(合意)が成立しない場合は、審判の申立が有ったものとみなされ、審判手続に移行します。審判手続では当事者全員の合意がなくとも強制的に審判がなされるので、場合によっては自分の意思にそぐわない分割方法になることがあります。

遺産分割調停の申立
提出先 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所。または当事者が合意で定める家庭裁判所
作成書類 遺産分割調停申立書
申立人 相続人、包括受遺者、相続分譲受人、遺言執行者
添付書類 ・関係者の戸籍類(下記の表を参照)
・相続人全員の住民票または戸籍の附票
・遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し又は残高証明書、有価証券写し等)
(その他、必要な書類の提出を求められる場合があります)
費用 被相続人1人につき 収入印紙 1,200円
予納郵便切手(各裁判所により異なりますので事前に問い合わせてください)


遺産分割調停申立に添付する戸籍
常に必要なもの
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・原戸籍の謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の子またはその代襲者が相続人となる場合
・すでに死亡している子(及びその代襲者)がある場合はその子(及びその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・原戸籍の謄本
被相続人の直系尊属が相続人となる場合
・すでに死亡している子(及びその代襲者)がある場合はその子(及びその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・原戸籍の謄本
・相続人よりも下の代の直系尊属がすでに死亡している場合はその死亡が記載された戸籍の謄本
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合
・すでに死亡している子(及びその代襲者)がある場合はその子(及びその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・原戸籍の謄本
・被相続人の父母の出生から死亡までのすべて戸籍・除籍・原戸籍の謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、原戸籍)謄本
・被相続人の兄弟姉妹ですでに死亡している者が有る場合はその者の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・原戸籍の謄本
・被相続人の兄弟姉妹の代襲者ですでに死亡している者が有る場合はその者の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)の謄本

 →遺産分割調停に関する家庭裁判所のホームページ



◆ 遺産分割協議書の作成
 遺産分割協議が調ったら、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書は後に続く具体的な財産の移転手続などに利用するので、当事者や財産の内容を正確に記載する必要があります。協議書に決まった様式はありませんが、必要な事項を正確に記入した上で、相続人全員が実印を押し、全員分の印鑑証明書とともに保管するようにします。


遺産分割協議書作成上のポイント
協議書の作成日  遺産分割協議書を作成した日です。
被相続人の記載  被相続人の生年月日と亡くなった日付、および亡くなった時点での氏名、本籍、住所を記載します。
相続人の記載  相続人全員の現在の氏名、住所を記載します。住所、氏名はワープロ等で記載しても問題有りませんが、各相続人に自署してもらった方が後々の紛争の予防になるでしょう。
 相続人の中に未成年者がいる場合は、法定代理人(利益相反になる場合は特別代理人)が記名・押印します。
遺産の表記  具体的にどの遺産を指しているのか明確に分かるように記載します。特に不動産の表記は登記簿の記載と完全に一致していないと登記手続ができませんので、必ず登記簿謄本を見ながら正確に記入するようにします。
押印  相続人の全員が各自の住所、氏名の後に押印します。印鑑は実印を使用します。協議書が複数枚にわたるときは各ページのとじ目に全員の印鑑で契印を押します。
 相続人の中に未成年者がいる場合は、法定代理人(利益相反になる場合は特別代理人)が記名・押印します。
作成部数  最低1部あれば足りますが、相続人全員分の部数を作成したり、予備を含めて2部作成するなど、状況に応じて作成します。また、後日、同じ内容の協議書を再度作成することもできます。
用紙  ごく一般的な上質紙、コピー用紙などで十分です。以前はB5、B4サイズが多かったようですが、最近はA4サイズが一般的かと思います。
その他 ・相続人全員の印鑑証明書と一緒に保管します。
・遺産分割協議書には印紙税法上の収入印紙の貼付は不要です。


◇遺産分割協議書作成例
 (被相続人甲野太郎に相続人として配偶者甲野花子と子甲野次郎がいた場合)

遺産分割協議書

遺産分割協議書










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