サイト管理人 |
あさぎ行政書士事務所
行政書士 森 圭
愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号
1974年10月3日生
愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号
行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。
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法定相続分 |
相続する遺産の相続人間での割合は、遺言があればそれに従いますが、無い場合は民法の規定に基づき配分されます。これを法定相続分といいます。法定相続分は次のように定められています。
法定相続分
1. 子と配偶者が相続人のときは、それぞれ2分の1
2. 配偶者と直系尊属が相続人のときは、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
4. 子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は均等
但し、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1
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◆ 具体例
具体例1
被相続人Aに配偶者Bと長男C、次男Dがいたが、次男DはAより先に死亡している。次男Dには長女Eと次女Fがいる。
配偶者Bが2分の1を相続。残りを長男Cおよび次男Dを代襲した長女Eと次女Fが相続します。EとFは次男Dが相続するはずだった相続分を均等の割合で相続するので、長男Cが4分の1、長女Eと次女Fがそれぞれ8分の1ずつ相続します。
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具体例2
被相続人Aに配偶者Bと兄C、妹Dがいるが、子供は無く、両親、祖父母もすでに他界している。
配偶者Bが4分の3を相続。兄Cと妹Dが残りの4分の1をそれぞれ均等に相続するので、兄C、妹Dがともに8分の1ずつ相続します。
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具体例3
被相続人Aに配偶者Bと長女C、次女Dがいる。また、Aには愛人との間にでき、認知している子Eがいる。
配偶者Bが2分の1を相続。長女Cと次女Dおよび婚外子Eが残りの2分の1を相続するが、非嫡出子であるEの相続分は嫡出子であるC、Dの半分となるので、CとDがそれぞれ10分の2、Eが10分の1を相続します。
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具体例4
被相続人Aには配偶者も子供も無く、両親・祖父母もすでに他界しているが、兄弟である兄Bと妹Cがいた。妹Cと被相続人Aとは父母の両方が同じであったが、兄BはAの父とその前妻である別の女性との間にできた子であり、A・Cとは母を異にしていた。
兄Bと妹Cが相続人になりますが、兄Bは被相続人Aとは母を異にしているため、Aと両親ともが同じ妹Cの半分の相続分となります。したがって、兄Bが3分の1、妹Cが3分の2を相続します。
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