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サイト管理人

あさぎ行政書士事務所
行政書士 森   圭

愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号

1974年10月3日生

愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号


行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。


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   戸籍類の集め方

◆ 戸籍集めのポイント

◇ 市区町村のホームページを調べる
 現在、ほとんどの市区町村はホームページを持っており、証明書類の請求手続について案内しています。遠方の役所に請求する場合などには特に役立ちます。
 市区町村によっては土日や平日の夜遅くでも証明書類の発行業務を取り扱っているところもあるので、平日に時間のとれない方はホームページや電話で確認してみるとよいでしょう。

◇ 窓口に持参するもの
 運転免許証、写真付きの住民基本台帳カードなどの身分証明書。認印は必要ない場合が多いですが、念のため事前に電話等で確認するか、不要でも持って行くと安心です。

 代理人に取得を依頼する場合は依頼者の印鑑を押した委任状が必要です。委任状は役所に備え付けの戸籍謄本等請求用紙と一体になっている場合もありますが、自分で作成してもかまいません。

 被相続人の戸籍を請求する場合、請求者が相続人であることを証明できるものが必要です。被相続人と相続人の本籍地が同じ市区町村であればその役所で確認できますが、異なっている場合は事前に確認できる戸籍等を取得しておく必要があります。

◇ 請求の仕方
 請求用紙に「出生から死亡まですべての戸籍」と記載し、窓口で相続手続用に利用することを告げるとスムーズに受付けてもらえます。

◇ 郵送請求
 ほとんどの市区町村では郵送による戸籍や住民票の請求も受け付けてくれます。郵送での請求方法は各市区町村のホームページや電話で問い合わせてください。一般的には、戸籍等の請求書に料金分の郵便小為替と、請求者の自宅を宛先として記載した返送用封筒、返送用の郵便切手を同封して送ります。
 場合によっては、請求者と被相続人との関係を証明できる戸籍等(コピーでも可の場合が多い)を同封する必要があります。

◇ その他
 相続人であっても被相続人と同じ戸籍に入っていない他の相続人の戸籍を取ることはできません。親族の代表者が委任状をもらいまとめて取りに行くか、各相続人に自分で取ってきてもらいます。


◆ 戸籍の種類

戸籍の種類 手数料
戸籍  今現在、通用している戸籍です。現在戸籍ともいいます。 450円
除籍  戸籍に記載されていたすべての人が転籍、死亡などによっていなくなり、使用されなくなった戸籍です。 750円
改正原戸籍  法律の改正などによって、それまでの戸籍とは別に、新たに戸籍が作られた場合、従前の戸籍は以後使われなくなりますが、その従前の戸籍を改正原戸籍、または単に原戸籍と呼びます。
 最も新しい改正は平成6年にあり、それまで紙で管理されていた戸籍事務が順次コンピュータ化されています。これ以外にも改正は行われており、それぞれに改正原戸籍が存在します。
 戸籍が作り替えられる場合、現在の身分関係についてはすべて新しい戸籍に移記されますが、すでに意味を失っている記載、例えば離婚した配偶者などは移記されないことがあります。そのため、相続人を確定するためには、この改正原戸籍までとる必要があります。
750円
戸籍の付票  戸籍に載っている人の住所が記載されています。住民票からは確認できない住所移転の経緯が記載されていることがあり、不動産の相続登記手続の際に役立つことがあります。 市区町村により異なる


謄本と抄本
謄本(全部事項証明書)  戸籍に記録されている事項のすべてが記載された証明書です。戸籍事務がコンピュータ化される前のものを謄本、コンピュータ化された後のものを全部事項証明書と呼びますが、内容は同じものです。相続手続で戸籍を取得する場合は通常この謄本(全部事項証明書)を請求します。
抄本(一部事項証明書)  戸籍に記録されている事項の一部が記載された証明書です。謄本と同様に戸籍事務がコンピュータ化される前のものを抄本、コンピュータ化された後のものを一部事項証明書と呼びます。


その他の証明
廃棄済証明  除籍や改正原戸籍が保存期間を過ぎたため廃棄されたことの証明です。改正原戸籍の保存期間は昭和32年改正によるものが80年、平成6年改正によるものが100年です。除籍の保存期間は平成22年6月1日以前は80年とされていましたが、同年月日以降は150年に伸張されました。市区町村によっては、保存期間を過ぎても廃棄せずに保管している場合もあります。
 除籍、原戸籍が廃棄されたため取得できない場合、相続手続の種類によっては廃棄済証明書の提出を求められることがありますので、各手続の担当窓口で確認しましょう。
不在籍証明  申請書に書かれた内容の戸籍、除籍、原戸籍が存在しないことを証明するものです。相続手続で必要になることは希かもしれません。



◆ 相続手続で必要となる戸籍
 相続手続においては、被相続人等の戸籍の提出を求められることが多くあります。どの範囲の戸籍を用意すればよいかは、手続によって異なりますので事前に確認が必要です。ちなみに すべての相続人を確認するために必要な戸籍の範囲は次のとおりです。遺産分割協議書の作成や、不動産の所有権移転手続ではこの範囲の戸籍が必要になります。

すべのて相続人の確認に必要な戸籍
常に必要なもの
・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・原戸籍の謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の子またはその代襲者が相続人となる場合
・すでに死亡している子(及びその代襲者)がある場合はその子(及びその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・原戸籍の謄本
被相続人の直系尊属が相続人となる場合
・すでに死亡している子(及びその代襲者)がある場合はその子(及びその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・原戸籍の謄本
・相続人よりも下の代の直系尊属がすでに死亡している場合はその死亡が記載された戸籍の謄本
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合
・すでに死亡している子(及びその代襲者)がある場合はその子(及びその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・原戸籍の謄本
・被相続人の父母の出生から死亡までのすべて戸籍・除籍・原戸籍の謄本
・被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、原戸籍)謄本
・被相続人の兄弟姉妹ですでに死亡している者が有る場合はその者の出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・原戸籍の謄本
・被相続人の兄弟姉妹の代襲者ですでに死亡している者が有る場合はその者の死亡の記載のある戸籍(除籍・原戸籍)の謄本










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