トップイメージ
  トップ >> 死亡届
【相続手続】コンテンツ一覧
死亡届
失踪宣告
遺言書があるとき
相続人の確定
   法定相続人
   内縁・非嫡出子
   代襲相続
   相続人の廃除・欠格
   同時死亡
相続分の確定
   法定相続分
   養子
   特別受益・寄与分
   遺留分
戸籍類の集め方
相続財産の調査
相続の放棄・承認
遺産分割
遺産の承継・名義変更
   預貯金
   不動産
   株式等
   その他の財産
相続税の申告
生命保険・社会保険の手続

自分でできる!遺言マニュアル

サイト管理人

あさぎ行政書士事務所
行政書士 森   圭

愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号

1974年10月3日生

愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号


行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。


あさぎ行政書士事務所ホームページ

 
   死亡届

 人が亡くなった場合、親族等の関係者は7日以内に死亡届を提出しなければなりません。この関係者とは、亡くなった方の親族、同居人、借家の場合はその家主、地主、家屋の管理人等です。死亡届の提出先は死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市役所、区役所又は町村役場です。

 死亡届には、医師が作成する死亡診断書又は死体検案書を添付しなければなりませんので、病院等で用意してもらいます。

 市役所等に死亡届を提出する際は、同時に死体を火葬・埋葬するための許可証も出してもらいます。この許可証が無いと、ご遺体を火葬・埋葬することができません。

 死亡届は死亡診断書と併せて一枚の用紙に印刷されていることが多く、書式は簡単なものですので、初めてでも問題なく作成することができます。
 死亡届には届出人の印鑑を押印します。亡くなった方が国民健康保険に加入していた場合は届出時に健康保険証も持参します。
 死亡届の提出に費用等はかかりませんが、添付する死亡診断書を書いてもらう際には病院等に料金を支払います。この料金は通常数千円程度ですが、病院等によって異なります。

 死亡届を提出する自治体によって、届出時に持参が必要な書類等が異なる場合がありますので、事前に電話等で問い合わせると良いでしょう。

 → 死亡届に関する法務省のホームページ(死亡届の記載例有り)









サイトポリシー | 個人情報の取扱い
Copyright (C) 2012 あさぎ行政書士事務所 All Rights Reserved.