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サイト管理人

あさぎ行政書士事務所
行政書士 森   圭

愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号

1974年10月3日生

愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号


行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。


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   内縁・非嫡出子


事例1
事例1

 A男はB女と結婚し、子Xをもうけて暮らしていたが、結婚5年目には夫婦仲が悪くなり婚姻生活は事実上破綻した。A男とB女は別居することとなり、子XはB女が引き取り養育することになったが、親族への体裁などの理由から離婚届は出さなかった。
 数年後、A男は職場で知り合ったC女と同居を始め、事実上内縁の夫婦として生活するようになった。さらに数年後にはC女との間に子Yが生まれたので、この子を認知し、親子3人で暮らしていた。その後、A男が亡くなったが、誰が相続人となるか。



 事例1で相続人はB女と子Xと子Yになります。相続分は民法900条第4号但書の規定に従った場合、それぞれB女が6分の3、子Xが6分の2、子Yが6分の1となりますが、平成25年9月4日最高裁判決によって同規定が違憲とされたため、今後実務上は、B女が4分の2、子Xと子Yがそれぞれ4分の1ずつと判断しても良いと思われます。

◆ 内縁
 内縁とは夫婦生活の実態がありながら婚姻届を出していない夫婦をいいます。内縁の配偶者は法定相続人には当たりません。たとえ実態として夫婦生活をおくっていたとしても、婚姻届を出していなければ法定相続人にはなりません。内縁の配偶者に遺産を残したい場合は生前に遺言を作成しておきましょう。
 事例1ではC女はA男と婚姻届を出していないため、たとえ内縁の妻として事実上の夫婦関係にあったとしても、A男を相続することはできません。

◆ 非嫡出子
 非嫡出子とは婚姻関係にない両親の間に生まれた子を言い、婚外子とも呼ばれます。非嫡出子も嫡出子と同様に相続人となりますが、その相続分は民法第900条第4号但書によれば嫡出子の半分となります。
 しかし、この民法の規定に関しては平成25年9月4日に最高裁判所大法廷判決によって憲法14条の平等原則に反し、違憲と判断されました。
 もともとこの規定に関しては、学説の多くは法の下の平等を定めた憲法14条に違反するのではないかと批判し、また下級審では過去に違憲判決が出ていました。今回の最高裁の判決により、実務上は非嫡出子も嫡出子と同等の相続分を得るものとして扱われることになると思われます。また、近く民法900条第4号但書の規定も改正されると予想されます。

 なお、非嫡出子は母との関係では、分娩の事実をもって直ちに非嫡出子となりますが、父との関係では父の認知を得て初めて非嫡出子となります。当事者が妊娠、出産時の状況などから当然に父子関係にあると気付いていても、父が認知しない限りは非嫡出子とならず、相続権も発生しません。
 認知していない子に自分の遺産を相続させたい場合は、生前に認知するか、遺言によっても認知することができます。また、認知しなくとも遺言によって財産を遺贈することはできます。

 事例1では子X、子YともにA男の相続人となります。ただし、子XがA男とB女の婚姻中に生まれた嫡出子であるのに対し、子Yは婚姻関係にないC女との間に生まれた子であり、非嫡出子となるので、子Yの相続分は子Xの半分となります。









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