サイト管理人 |
あさぎ行政書士事務所
行政書士 森 圭
愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号
1974年10月3日生
愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号
行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。
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特別受益・寄与分 |
◆ 特別受益
相続人の中に被相続人から生前、財産の贈与をされていたり、遺贈によって財産を取得した者がある場合、相続分の算定において、これらの利益を考慮した算定がなされます。これを特別受益といいます。
特別受益となる贈与・遺贈がある場合、相続分の計算は次のようになります。
まず、相続が開始した時点での被相続人の財産に、特別受益に当たる贈与・遺贈の価格を加え、法定相続分に従って各相続人が相続する財産の価格を算出します。次に算出された価格から特別受益として得た贈与・遺贈の価格を差し引いた残額が、その者の相続分となります。
具体例1
被相続人Aには妻Bと長男Cと長女Dがいた。長男CはAの生前に、自己の居宅用として1000万円のA所有の土地を贈与されていた。Aが亡くなり5000万円相当の遺産が残された。
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具体例1で各相続人の法定相続分は、妻Bが2分の1、長男Cが4分の1、長女Dが4分の1となります。
長男Cには生前贈与として1000万円の特別受益がありますので、これを考慮します。
まず、被相続人Aの遺産5000万円に特別受益1000万円を加え6000万円とします。これを法定相続分で割ると各相続人の相続分は、妻Bが3000万円、長男Cが1500万円、長女Dが1500万円となります。長男Cは1500万円から特別受益1000万円を差し引き、500万円が相続分となります。妻Bと長女Cの相続分に変動はありません。
◆ 寄与分
寄与分とは特別受益とは逆に、相続人が被相続人の生前に、財産や労務を提供するなどして、その財産の増加に貢献していた場合、相続分の算定にこれを考慮しようとするものです。
例えば、農業を営む被相続人の長男が農作業を手伝い、被相続人の財産増加に貢献した場合などです。
寄与分は単純に財産を贈与した場合だけでなく、労務を提供したり被相続人の看護に手を尽くしたなど、被相続人の財産の維持、増加に貢献した様々な行為が考慮されます。そのため、そもそも寄与分に当たるのか、当たるとして具体的にどのくらいの金額になるのか、その算定は容易ではありません。
相続人間で寄与分について争いがある場合は、専門家に相談するなどの対応も必要となるかもしれません。
寄与分がある場合の相続分の算定方法は、まず、被相続人の遺産から寄与分を差し引きます。残った財産を法定相続分に従い計算し、各相続人の相続分を割り出します。寄与分のある相続人は算出された相続分に寄与分を加算します。
具体例2
被相続人Aには、妻Bと長男Cと長女Dがいた。Aが亡くなり、遺産は7000万円であった。長男Cは被相続人Aの生前からAの事業を手伝い、相続人間で協議した結果、その寄与分は1000万円と合意された。
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まず、遺産7000万円から寄与分1000万円を差し引きます。
法定相続分は妻Bが2分の1、長男Cと長女Dがそれぞれ4分の1なので、これに従い計算すると、相続分はそれぞれBが3000万円、CとDが1500万円ずつとなります。長男Cには寄与分があるので1500万円に寄与1000万円を足し、2500万円を相続します。
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