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サイト管理人

あさぎ行政書士事務所
行政書士 森   圭

愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号

1974年10月3日生

愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号


行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。


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   法定相続人

 相続手続を進めるためには相続人が誰であるかを確定しなければなりません。
 被相続人(=亡くなった方)が遺言書を残している場合はそれに従いますが、遺言書を残していない場合、相続人とその相続する遺産の割合は民法の規定に従って決められます。これを法定相続人といいます。

法定相続人

 第1順位 子
 第2順位 直系尊属
 第3順位 兄弟姉妹

 ★被相続人の配偶者は常に相続人となります。

 第1順位の相続人(子)が一人でもいる場合は第2順位以下の者は相続人にはなりません。第1順位に誰もいない場合、第2順位以下の順位が繰り上がり、やはり最先順位の者だけが相続人となります。例えば被相続人に子が無く、父母と兄が健在の場合は父母が相続人となり、兄は相続人とはなりません。

 直系尊属に親等が異なる者がいるときは親等の近い者が優先されます。例えば、被相続人に子供が無く、母親と祖父がいた場合、母親が相続人となり祖父は相続人とはなりません。

 そして、被相続人の配偶者は常に相続人となり、他に第1〜第3順位の相続人がいる場合にはその者と同順位となります。


具体例1
具体例1

◆ 被相続人には妻と長男と長女、それに母親がいた。

 →妻と長男と長女が相続人となり、母親は相続人にはなりません。


具体例2
具体例2

◆ 被相続人には子供が無く、妻と兄がいた。両親や祖父母はすでに他界している。

→妻と兄が相続人となります。



◇ 離婚した配偶者
 離婚した配偶者は法定相続人には当たりません。但し、被相続人と離婚した配偶者との間に婚姻中にできた子がいた場合には、その子は法定相続人となります。










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