建設業許可を受けた後

|
|
許可を受けた後にしなければならないこと
|
無事に建設業の許可を受けることができた後にもやらなければならないことがあります。建設業者には建設業法に従った事業運営が求められます。特に次の5点にご注意ください。
・標識(看板)の設置
・技術者の配置
・事業年度終了届の提出
・変更届の提出
・許可の更新手続
当事務所では各種届出の申請代行も行っておりますので、是非ご利用ください。
|
|
|
標識(看板)の設置
|
建設業の許可を受けた建設業者は、必ずその店舗及び工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなくては行けません。標識の大きさや記載事項は法令によって定められていますので、下記のリンク先を参考にして下さい。
(外部リンク)国土交通省 中部地方整備局(pdf)
|
|
|
技術者の配置
|
1.技術者の配置
建設業の許可を受けていない事業者の場合、工事において技術者の配置は必ずしも要求されませんでした。しかし、建設業の許可を受けた場合、許可を受けている業種の工事については、請負金額の大小にかかわらず、すべての現場に監理技術者または主任技術者を配置しなければいけません。
2.監理技術者の配置が必要な工事
発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合には、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければいけません。
3.技術者の専任が必要な工事
「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」で工事一件の請負金額が3,500 万円以上(建築一式工事は7,000 万円)以上の工事では、主任技術者または監理技術者は専任でなければなりません。「公共性のある」工事には、公共工事だけでなく民間工事もあてはまり、事実上個人住宅を除くほとんどの建設工事がその対象となっています。
専任となる主任技術者または監理技術者は、原則として、他の工事の主任技術者または監理技術者及び営業所の専任技術者を兼任することができません。例外として、密接な関連のある二以上の工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所において施工する場合は、同一の専任の主任技術者がこれらの工事を管理することができます。ただし、専任の監理技術者については、このような例外はありません。
4.営業所の専任技術者について
営業所の専任技術者は専任を要する工事の配置技術者となることはできませんが、専任を要しない工事では、それが当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、常時連絡をとりうる体制にある場合については配置技術者となることができます。
|
|
|
事業年度終了届の提出
|
建設業の許可を受けた建設業者は、毎年決算終了後に事業年度終了届を提出しなければなりません。終了届は決算の日から4ヶ月以内に提出しなければなりません。もっとも、この提出期限を過ぎても受け付けはしてもらえますので、未提出に気付いたときは早めに提出するようにしましょう。事業年度終了届が未提出の場合は許可更新の申請が受け付けられませんのでご注意ください。
|
|
|
変更届の提出
|
建設業の許可を受けた後、次の事項に変更があったときは一定の期間内に許可の変更届を提出しなければいけません。
中でも経営業務の管理責任者や専任技術者の変更があった場合は、届出とはいえ新規の許可と同様の審査がありますので、しっかりと要件の確認をしましょう。
届出事項 |
提出期限 |
経営業務の管理責任者に変更があったとき |
事実発生後2週間以内 |
経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき |
営業所の専任の技術者に変更があったとき |
営業所の専任の技術者が氏名を変更したとき |
新たに令第3条の使用人になったものがあるとき |
経営業務の管理責任者を欠いたとき |
営業所の専任の技術者を欠いたとき |
欠格要件に該当するに至ったとき |
商号又は名称を変更したとき |
事実発生後30日以内 |
既存の営業所の名称、所在地又は業種を変更したとき |
営業所を新設したとき |
法人の資本金額(含、出資総額)又は役員の氏名に変更があったとき |
個人の事業主又は支配人の氏名に変更があったとき |
毎事業年度(決算期)が終了したとき |
毎事業年度経過後4月以内 |
使用人数に変更があったとき |
令第3条の使用人の一覧表に変更があったとき |
国家資格者等・監理技術者一覧表に変更があったとき |
建設業を廃業したとき |
業事由から30日以内 |
|
|
|
許可の更新手続
|
建設業許可の有効期間は、許可があった日から5年間です。有効期間が切れる前に許可更新の手続をとらないと、許可が失効してしまうので、更新手続を忘れないように注意しましょう。
更新の手続は許可期間満了の日の30日前までに申請書を提出して行います。知事許可の場合、許可満了日の3ヶ月前、大臣許可の場合6ヶ月前から受け付けてもらえます。
更新許可申請の際、事業年度終了届や変更事項で未届けのものがある場合は、これらの届出等も済ませておく必要があります。変更届の前提として法務局での会社の変更登記が必要になるなど、思わぬ時間を要する場合もあります。更新期限が近づいたときは十分な余裕を持って準備をしましょう。
更新手続を怠り許可が失効してしまった場合、再び許可を得るためには、改めて新規許可の申請をしなければいけません。
|
|
|
当サイトの記事はすべて愛知県での取扱について記載しています。他の自治体では取扱が異なる場合があります。また、記事については執筆時の情報であり、その後の法令改正等により内容が変わっている可能性がありますので、最新の情報や実際の運用については各関係官庁等でご確認ください。
|
|
|
|