相続・遺言
もくじ
|
|
|
相続手続
|
当事務所では相続人の調査・特定から不動産の名義変更手続まで幅広くお手伝いしております。また、信頼できる弁護士、税理士、司法書士等と提携しておりますので、必要に応じてこれらの専門家と連携して問題の解決に当たることができます。
初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。また、相続開始前のご相談にも対応しております。
相続手続のうち、遺産分割協議書の作成など、特に期限が設けられていないものもありますが、相続放棄の申述や相続税の申告などには期限がありますのでご注意ください。
手続の種類
|
期限
|
相続の承認・放棄の申述
|
相続の開始があったことを知った時から3ヶ月
|
相続税の申告
|
被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内
|
◆ 次のような場合にご相談ください
◇ 不動産を相続したので名義変更をしたい
◇ 遺産分割をしたいがやり方が分からない
◇ 親族関係が複雑で誰が相続人か分からない
◇ 忙しくて戸籍集めや手続をしている暇が無い
◇ 被相続人の事業を承継したが、特別な手続が必要になるか知りたい
◆ 法定相続人
法定相続人
第1順位 子
第2順位 直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
★被相続人の配偶者は常に第1順位の相続人となる。
|
◆ 法定相続分
法定相続分
1. 子と配偶者が相続人のときは、それぞれ2分の1
2. 配偶者と直系尊属が相続人のときは、配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
4. 子、直系尊属、兄弟姉妹が数人いるときは、各自の相続分は均等
5.父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の両方が同じ兄弟姉妹の2分の1
|
◆ 相続手続の料金
手続等の種類 |
報酬額(税抜) |
参考 |
相続人調査 |
40,000円~ |
戸籍等の収集を代行し、相続人を特定します。相続関係図も作成いたします。 |
遺産分割協議書の作成 |
60,000円~ |
遺産分割協議書を作成します。 |
不動産の名義変更登記 |
100,000円~ |
相続人調査、相続関係図の作成、遺産分割協議書の作成、登記費用のすべてを含みます。登記申請は提携する司法書士が行いますが、別途司法書士報酬はかかりません。 |
自動車の名義変更 |
20,000円~ |
ナンバーの変更がなく、車庫証明が不要な場合の価格です。事案により相続人調査、遺産分割協議書の作成が必要な場合は別途料金が発生します |
(注)
・各種手続には報酬として記載の金額以外に別途実費がかかります。実費には戸籍、住民票等の取得費用や登記手続時に必要な登録免許税などがあります。
・報酬額は相続人の人数、相続財産の額、事案の複雑さ等によって増減します。
|
|
|
遺言書作成
|
あさぎ行政書士事務所では遺言書の作成をお手伝いします。初回相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。また、事前にお見積もりをお出ししますので、安心してご依頼いただけます。
◆ 遺言ができる人
遺言ができるのは15歳以上の人です。 15歳以上であれば未成年者、成年被後見人、被補佐人、被補助者でも単独で遺言をすることができます。ただし、遺言時に意思能力は有している必要があり、成年被後見人の場合は医師二人の立ち会いが必要です。また、遺言は代理人によってすることはできません。
◆ 遺言書の種類
自筆証書遺言
|
遺言者本人が直筆で作成する遺言書です。比較的手軽に作成できる反面、様式に不備があると無効となってしまう、作成後に紛失、改ざん等の危険があるなどのデメリットがあります。
|
公正証書遺言
|
公証役場で公正証書として作成する遺言書です。公証人が作成する文書ですので、不備のために無効になる心配がありません。また、遺言書の原本が公証役場で保管されるため、紛失、改ざん等の心配もありません。デメリットは作成費用が高くなる、手続が面倒なことなどです。
|
秘密証書遺言
|
公証人と証人の面前で、封印した遺言書を提出して、内容を秘密にしたまま遺言書を保管する方式です。公証人は遺言の内容を確認しないため、内容の不備が見過ごされる危険があります。
|
◆ 遺言書作成の料金
遺言の種類 |
報酬額(税抜) |
自筆証書遺言 |
60,000円~ |
公正証書遺言 |
70,000円~ |
(注)
・住民票・戸籍等の取得にかかる実費についてはお客様の方でご負担ください。
・公正証書遺言の作成には別途、公証役場へ支払う手数料が必要になります。
・公正証書遺言の作成には証人が2名必要です。
◆ 公証役場の手数料
公正証書遺言作成の手数料 |
目的財産の価格 |
手数料の額 |
100万円まで |
5,000円 |
200万円まで |
7,000円 |
500万円まで |
11,000円 |
1,000万円まで |
17,000円 |
3,000万円まで |
23,000円 |
5,000万円まで |
29,000円 |
1億円まで |
43,000円 |
1億円を超える部分については次の金額が加算されます |
1億円を超え3億円まで |
5,000万円毎に13,000円 |
3億円を超え10億円まで |
5,000万円毎に11,000円 |
10億円を超える部分 |
5,000万円毎に8,000円 |
・手数料は、相続人または遺贈を受ける人ごとに計算し、それらを合算した額となります。
・全体の相続財産の額が1億円以下のときは、合算した手数料に11,000円が加算されます。
・遺言執行者を指定した場合などは、別途料金が加算されます。
◆ お見積もりについて
費用・報酬については正式にご依頼をお受けする前にお見積もりをお出ししますので、必ずそちらでご確認ください。
遠方への出張など、通常発生する費用を大幅に超える実費が発生する場合には別途、超過分の実費を請求させていただくことがございますのでご了承ください。
◆ お支払いの時期・方法について
報酬はご依頼時にお支払いください。但し、公正証書遺言作成の場合の公証役場へ支払う手数料は、遺言作成時にお客様から直接公証役場へお支払いください。
費用・報酬のお支払いは現金又は銀行振込でお願いいたします。振込にかかる手数料は恐れ入りますがお客様でご負担ください。
|
|
|
当サイトの記事はすべて愛知県での取扱について記載しています。他の自治体では取扱が異なる場合があります。また、記事については執筆時の情報であり、その後の法令改正等により内容が変わっている可能性がありますので、最新の情報や実際の運用については各関係官庁等でご確認ください。
|
|
|