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建設業許可の要件





5つの要件があります

 建設業許可を受けるためには次の5つの要件を満たさなければなりません。

1. 経営業務の管理責任者がいること
2. 専任技術者がいること
3. 請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないこと
4. 財産的基礎等のあること
5. 欠格要件に該当しないこと

 以下、それぞれの要件について、詳しく見てみましょう。
経営業務の管理責任者


経営業務の管理責任者とは

 建設業の許可を受けるためには、申請者が法人である場合においてはその常勤の役員(及びこれに準ずる者)、個人である場合においてはその者又はその支配人のうち一人が、「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」でなければなりません。

 「役員」とは、株式会社であれば取締役または執行役、持分会社であれば業務執行社員を指します。取締役は代表取締役である必要はありません。株式会社の執行役員は原則として含まれませんが、取締役や執行役に準ずる地位にあって、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受けた場合は、これに含まれます。

 役員は「常勤」していなければなりません。常勤とはその事業者の所定の営業日には常に出勤して業務に従事していることを指します(有給休暇や病欠など正当な理由のある欠勤は除きます)。
 このように、経営業務の管理責任者は専任性が求められるため、建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等、他の法令で専任を要するとされるものと兼ねることは原則としてできません。但し、同一の営業主体でかつ場所も同一の場合には兼ねることができるとされています。



経営業務の管理責任者としての経験を有する者とは

 では、「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とはどういった人のことでしょうか?これは簡単に言えば建設業の経営経験がある者のことを指します。そして建設業許可事務ガイドラインによれば「営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者」をいうとされています。具体的には次の一、二のいずれかに該当する人が「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」に該当します。

一. 許可を受けようとする建設業を営む法人又は個人(建設業の許可を受けていたか否かは問われません)において、次のいずれかに該当する地位にあって5年以上経営業務にたずさわった経験がある、または許可を受けようとする建設業以外で同様の地位にあって7年以上経営業務にたずさわった経験がある人

1. 持分会社の業務執行社員
2. 株式会社の取締役または執行役
3. その他法人格のある各種組合等の理事等
4. 支店の支配人、若しくは支店に準ずる営業所の代表者
5. 個人企業の事業主、又は支配人登記をした支配人

 株式会社の監査役、会計参与は含まれません。また、支配人は支配人登記のあるものに限られます。執行役員については次の二をご覧下さい。

 複数の会社で役員経験がある場合や、個人事業主から法人成りした場合などはそれぞれの経験期間を合算することができます

 なお、持分会社の社員は会社法の施行によって、有限責任か無限責任かを問わず原則として業務執行の権利・義務を有するが、会社法施行日である平成18年5月1日以前に設立された合資会社については整備法により定款に、有限責任社員は業務執行をしないと定められたものと見なされる(整備法70条第4項)ため、注意が必要です)。

二. 次の場合には経営業務の管理責任者と同等以上の能力があるとされ「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」として認められる。

1. 許可を受けようとする建設業に関し、執行役員等として5年以上経営業務を管理した経験がある者
2. 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、執行役員等として7年以上経営業務を管理した経験がある者
3. 許可を受けようとする建設業に関し、法人の場合は役員に次ぐ地位にあり、個人の場合は当該個人に次ぐ地位にあって、7年以上経営業務を補佐した経験がある者
4. その他、国土交通大臣が同等以上の能力があると認める者

 ここで言う執行役員等とは、単に執行役員等としての肩書きを持つだけではなく、許可を受けようとする建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として建設業の経営業務を総合的に管理した経験がある者を指します。


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