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建設業許可の要件:誠実性
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誠実性とは
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建設業の許可を受けようとする場合、その法人、法人の役員、個人事業主、支配人、支店長、営業所長、法定代理人が請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。これを誠実性の要件といいます。不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領等法律に違反する行為をいい、不誠実な行為とは、工事内容、工期、不可抗力による損害の負担等について契約に違反する行為をいいます。
具体的には建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったとして免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合などは誠実性がないとして許可を受けることができません。
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