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宅地建物取引業免許




宅地建物取引業免許とは


 宅地建物取引業を営むためには、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません。宅地建物取引業とは次の行為を業として行うことを言います。

 ・宅地または建物の売買
 ・宅地または建物の交換
 ・宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
 ・宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介


 宅地建物取引業を営む事務所が一つの都道府県内にのみある場合はその都道府県知事の、二つ以上の都道府県にまたがってある場合は国土交通大臣の免許を受けなければいけません。

 なお、宅地建物取引業の免許と宅地建物取引士の登録は異なる手続ですのでご注意ください。
宅地建物取引業免許の要件


 宅地建物取引業免許を受けるための主な要件は次のとおりです。

1.
事務所があること
2.
各事務所ごとに一定数以上の専任の宅地建物取引士がいること
3.
政令で定める使用人がいること
4.
欠格事由に該当しないこと
5.
営業保証金の供託をしていること


 1.事務所があること

 「事務所」は宅地建物取引業を営む事業所のことです。法人の事業所などで宅地建物取引業を営まない事業所は、ここで言う「事務所」には当たりません。但し、法人の本店以外の事業所で宅地建物取引業を営む場合、たとえ本店で宅地建物取引業を営んでいなくても、本店も「事務所」とみなされます。
 「事務所」は実際に宅地建物取引業の営業をするに足りる継続性と実態を備えていなければいけません。テント張りやホテルの一室は「事務所」とは認められません。また、「事務所」が個人の居宅と同一の建物にある場合は、居宅部分と事務所部分が明確に区別されていなければいけません。

 2.各事務所ごとに一定数以上の専任の宅地建物取引士がいること

 宅地建物取引士は宅地建物取引士試験に合格後、資格登録をしているものを言います。試験に合格していても資格登録をしていなかったり、登録の有効期間が過ぎてしまっている場合は該当しません。
 また、「専任」とは当該事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することを指します。そのため、次の場合には「専任」とは言えません。

  • 他の法人の代表取締役その他の常勤役員を兼任している場合
  • 会社印、公務員など、他の職業に従事している場合。
  • 通常の通勤が不可能な場所に住んでいる場合
  • 当該法人の監査役など法律上当該業者の業務執行に従事できない場合
  • 在学中の大学生など
  • 勤務時間が営業時間の一部に限定された非常勤職員、パートタイム職員の場合

 これに対し、次の場合には「専任」性が認められます。

  • 行政書士等を兼業する場合で、同一の個人事務所で常時勤務する場合
  • 建設業を兼業する場合で、同一法人(又は同一個人)かつ同一場所に勤務する場合で、建設業の経営業務の管理責任者、専任技術者と兼務する場合
  • 建築士事務所を兼業する場合で、同一法人(又は個人)かつ同一場所に勤務する場合で、管理建築士と兼務する場合。

 専任の宅地建物取引士は各営業所ごとに5名に1名以上の割合で置かなければなりません。

 3.政令で定める使用人がいること

 政令で定める使用人(以下、「政令使用人」と言います)とは、その事務所の代表者で、宅建業に係る契約を締結する権限を有する使用人を言います。
 代表取締役など宅建業者の代表者自身も政令使用人になることができますが、代表者が宅建業以外の業務に従事している場合や、本店以外の事務所でも宅建業を営む場合は、別の使用人を政令使用人としなければいけません。政令使用人は事務所ごとに置かなければいけません。
 なお、政令使用人は同一の事務所の専任の宅地建物取引士と兼ねることができます。

 4.欠格事由に該当しないこと

 免許を受けようとする申請者本人やその役員、政令使用人などに以下の欠格事由があると、免許は受けられません。

  • 宅建業法に違反して処分を受けてから5年を経過しない場合
  • 刑事裁判で禁固以上の刑に処せられて5年を経過しない場合
  • 宅建業法や暴力団に関する法令などにより罰金刑に処せられて5年を経過しない場合
  • 成年被後見人、被保佐人である場合
  • 破産の宣告を受け、復権を得ていない場合
  • 暴力団の関係者又は事業活動が暴力団の支配を受けている場合
  • その他

 5.営業保証金の供託をしていること

 営業保証金は、主たる事務所(本店)で1,000万円、従たる事務所(支店)1事務所につき500万円必要になります。
 但し、宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納めれば、前述の営業保証金は不要となります。保証協会に加入した場合、弁済業務保証金分担金の他に入会金や会費なども必要になるため、その合計は本店のみの場合で150万~200万程度になるようですが、それでも営業保証金よりは安く済むので、保証協会に入る方法が一般的です。
費用について


 宅地建物取引業免許の新規申請の際は国土交通大臣免許の場合は9万円、都道府県知事免許の場合は3万3千円の税又は申請手数料がかかります。その他に申請時の添付書類として提出する法人の登記事項証明書などの取得費用が数千円程度かかります。

 また、前述のように営業保証金の供託又は保証協会の弁済業務保証金分担金が必要になります。

 免許の申請に際して、専任となる宅地建物取引士の登録手続をする場合は新規・変更など手続の内容に応じて手数料がかかります。

 申請手続の代行を行政書士に依頼した場合は、行政書士への報酬が必要になります。当事務所では下記料金で承っておりますので、ぜひご利用ください。


宅地建物取引業免許の料金表
業務の種類
報酬額(税抜)
法定の手数料
都道府県知事免許(新規)
130,000円~
33,000円
都道府県知事免許(更新)
70,000円~
33,000円
国土交通大臣免許(新規)
200,000円~
90,000円
国土交通大臣免許(更新)
110,000円~
33,000円
変更届
22,000円~
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