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建設業許可の要件:財産的基礎





財産的基礎とは

 建設業の許可を受けるためには請負契約を履行するに足る財産的基礎がなければならないとされています。これが財産的基礎の要件です。財産的基礎の要件は一般建設業の許可と特定建設業の許可とで異なり、特定建設業の方がより厳格な基準となっています。

一般建設業の許可と特定建設業の許可の違いについては、こちらの記事をご覧下さい。
一般建設業許可における財産的基礎の要件

 一般建設業においては次のA、B、Cのいずれかに該当することが必要です

A. 申請日の直前の決算において、自己資本が500万円以上であること
B. 500万円以上の資金調達能力があること
C. 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること

 事業者が法人の場合はAの方法によることができます。この場合、申請書に直前決算期の貸借対照表を添付します。もし、貸借対照表上の自己資本が500万円未満である場合でも、B又はCに該当すれば財産的基礎の要件をクリアすることができます。

 個人事業主の場合は、通常はBの基準を証明することになります。Bは金融機関発行の「500万円以上の預金残高証明書」または「500万円以上の融資証明書」によって証明します。預金残高証明書はその基準日から、融資証明書はその発行日から2週間以内のものを申請時に添付する必要がありますので、早く取り過ぎて期限切れにならないように注意します。

 既に建設業の許可を受けていて、許可の更新をする場合などはCの方法によることができます。この場合、通常は所轄の県に記録がありますので提出書類は不要です。

特定建設業許可における財産的基礎の要件

 特定建設業においては次のA、B、Cすべての要件を満たしていることが必要です

A. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
B. 流動比率が75%以上であること
C. 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上であること

 「欠損の額」とは、法人にあっては貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合にその額が資本剰余金、利益準備金及び任意積立金の合計額を上回る額を、個人にあっては事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額を上回る額をいいます。

 「流動比率」とは、流動資産を流動負債で除して得た数値を百分率で表したものをいいます。

 「資本金」とは、法人にあっては株式会社の払込資本金、持分会社等の出資金額をいい、個人にあっては期首資本金をいいます。

 この基準を満たしているかどうかの判断は、原則として直前決算期の財務諸表により行われます。


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