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Asagi Gyoseisyoshi Office TEL 052-684-4286
会社・法人設立




はじめに

 当事務所では会社・法人設立手続の代行を行っております。このページでは株式会社の設立を中心にご紹介しています。

株式会社の設立


株式会社の特徴

 株式会社はもっとも一般的な会社組織の一つです。これから新たに事業を始めようとされる場合はもちろん、個人事業が軌道に乗り会社組織へとステップアップする場合、既存の会社の事業再編のため分社化し子会社を作る場合など様々な場面で利用されます。株式会社は資本金1円からでも設立することが出来、取締役も1名で足りるとされていますので、大変利用しやすい会社と言えます。

【株式会社のポイント】

資本金は1円から設立可能
株主、役員は1名から設立可能(株主と役員は兼任可)
株主は有限責任
設立にかかる費用は比較的高額

 株式会社は資本金も人も最小限で設立することができますが、設立にかかる費用が合名会社やLLP(有限責任事業組合)など他の営利法人と比べて高額になります。株式会社では設立登記の登録免許税が最低15万円ですが、合同会社など持分会社では最低6万円とされています。また、株式会社では定款の認証費用が5万円乃至9万円かかります。
株式会社の商号

 商号とは登記上の会社の名称のことです。商号は基本的に自由に決めることができますが、いくつか制限があります。

商号にはひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字を使用することができますが、ギリシア文字、ハングル文字などの外国文字や一部認められているもの以外の記号等を使用することはできません。

「銀行」や「商工会議所」など法令で特定の業種でのみ使用が認められる名称をその業種を営まない会社が商号とすることはできません。

同一の所在地で同一の商号を付けることはできません。逆に言えば所在地が別であれば既存の会社と同じ称号を用いることもできます。

不正の目的を持って他の商人と誤認されるおそれのある商号を使用することはできません。
株式会社設立手続の流れ

会社の組織・出資額等、どのような会社を設立するかを決定

定款の作成・認証

出資金の払込

取締役が出資の履行が確実に行われたかどうか等を調査

設立登記申請

登記完了

 *設立手続のうち設立登記申請につきましては司法書士の業務となります。当事務所では信頼できる正規の司法書士と提携し、登記手続をお任せしています。登記申請に関してお客様より別途司法書士への依頼料等をいただくことはございません。
設立にかかる費用

 株式会社の設立にかかる費用は次のとおりです。

項目
金額
説明
定款認証手数料 50,000円 定款認証にかかる手数料です。公証役場へ支払います。
定款に貼る収入印紙 40,000円 原始定款に貼る収入印紙です。定款を紙で作成した場合に必要になります。電子定款の場合は不要です。詳しくは次の「行政書士に依頼すると費用が安くなります!」をご覧下さい
登録免許税 150,000円~ 税額は資本金の額の1,000分の7。但しこれによって計算した税額が15万円に満たないときは15万円となります。
証明書類の取得費用 数千円~ 設立手続に使用する印鑑証明書(名古屋市の場合1通300円)や原始定款の謄本取得費(1通1,000円程度)などです。発起人や役員の人数、発起人に法人が含まれるか否か等によって金額が変わります。
会社の登録印 数千円~ 直接の設立費用ではありませんが、会社の代表者が使用する印鑑を用意する必要があります。


 行政書士に手続の代行を依頼した場合にはこれら実費の他に行政書士への報酬が必要になります。詳細は下記『設立手続の費用・料金』の項目をご覧ください。
行政書士に依頼すると費用が安くなります!

 ここで、行政書士に株式会社の設立手続を依頼した場合、設立費用が40,000円安くなりお得です。
 というのも、株式会社の定款を従来どおり紙で作成し、公証人の認証を受けた場合、認証手数料50,000円に加え収入印紙代として40,000円が必要になります。

 ところが、定款を電磁的記録で作成し電子定款とした場合、電子定款には収入印紙を貼る必要がないため、費用は認証手数料の50,000円のみとなります。つまり、40,000円安くなります。

 そのため、近年では定款は電子定款として作成するのが主流となってきていますが、電子定款で認証を受けるためには、電子証明書の取得やソフトウェアの導入など設備を整える必要があります。

 あさぎ行政書士事務所では会社設立の専門家として電子認証システムを完備しております。当事務所にご依頼いただければ収入印紙代40,000円を節約することができます。もちろんシステム利用料等を別途いただくこともございません。当事務所へは規定の報酬のみをお支払いください。
当事務所へご依頼いただいた場合

1.専門家による迅速な手続

 事前の打ち合わせによりお客様から会社設立に必要な情報をお聞きし、直ちに書類の作成に取りかかります。書類の受け渡しやお客様と直接面談する必要がある場合には、こちらからお客様のもとへお伺いいたします。

2.明朗会計

 当事務所への報酬はすべてこのホームページに明記してあるとおりです。それ以外の報酬は一切いただきません(通常を超える実費別)。また個別の案件ごとに事前にお見積もりをお出ししておりますので、お客様の方でお見積もりを精査の上ご依頼いただけます。詳しくは下記『株式会社設立の費用・料金』の項目をご覧ください。

3.充実のサポート&アフターサービス

 会社組織の構成・運営、会計や官公署への届出等、会社設立に際して生じる様々な疑問に丁寧にアドバイスいたします。設立手続完了後のお問い合わせにも無料で対応いたします。
株式会社設立の費用・料金

お客様から当事務所へお支払いいただくのは

【定款認証手数料 + 登録免許税 + 当事務所への報酬(実費を含む)】

になります。

◆ 定款認証手数料
 50,000円です。公証役場へ支払います。

◆ 登録免許税
 設立する会社の資本金の額の1,000分の7
 但しこれによって計算した税額が15万円に満たないときは15万円

 (例1) 資本金の額 300万円 → 税額 15万円
 (例2) 資本期の額 3,000万円 → 税額 21万円

◆ 当事務所への報酬
 設立する会社1社につき 75,000円(税抜)
 (当事務所への報酬には定款認証手数料、登録免許税以外の実費を含みます)


【その他、費用・報酬に関するご留意事項】

<お見積もりについて>
 費用・報酬については正式にご依頼をお受けする前にお見積もりをお出ししますので、必ずそちらでご確認ください。

<実費について>
 当事務所への報酬には通常発生する実費を含みます。これには設立手続に必要な証明書類の取得費用、郵便代、交通費、設立登記完了後の会社の登記事項証明書1通の取得費用が含まれます。
 但し、手続き上必要になる発起人と取締役の印鑑証明書及び法務局へ登録する代表者印に関しては、お客様ご自身でご用意いただきますようお願い致します。
 遠方への出張など、通常発生する費用を大幅に超える実費が発生する場合には別途、超過分の実費を請求させていただくことがございますのでご了承ください。

<お支払いの時期・方法について>
 お支払いは、定款認証を申請する前までにお願い致します。
 お支払い方法は、現金又は銀行振込でお願いいたします。振込にかかる手数料は恐れ入りますがお客様でご負担ください。
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