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建設業許可の要件:欠格要件
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欠格要件とは
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建設業の許可を受けようとする法人、その役員、個人事業主、その他政令で定める使用人及び未成年者の法定代理人に以下の事由がある場合は建設業の許可は受けられません。これを欠格要件と言います。政令で定める使用人とは、登記された支配人の他、支店長、営業所長等、常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいいます。
A.
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成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者(建設業法第8条第1号)
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B.
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不正な行為等により建設業の許可を取り消されて5年を経過しない者(法第8条第2号)
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C.
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不正な行為等により建設業許可の取消手続にかかる聴聞の通知を受けた後、建設業廃止の届出を出し、その届出の時から5年を経過しない者(法第8条第3号)。また、通知の日前60日以内に法人の役員若しくは政令で定める使用人であった者で5年を経過しない者(法第8条第4号)
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D.
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建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者(法第8条第5号)
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E.
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建設業の営業を禁止されている者(法第8条第6号)
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F.
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禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者(法第8条第7号)
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G.
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建設業に関する法令、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法第二百四条 、第二百六条、第二百八条、第二百八条の三、第二百二十二条、第二百四十七条、その他一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者(法第8条第8号)
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H.
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暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。また、これらの者がその事業活動を支配する者
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I.
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許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているとき(法第8条)
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