古物商許可
もくじ
|
|
|
古物商許可が必要な場合
|
古物の売買を業として行うには古物商の許可を受けなければなりません。古物の売買には個人がインターネットのオークションやフリーマーケットを利用する場合も含まれます。もちろん、中古品を買うだけの場合は許可はいりません。また、次の場合は許可は不要です。
1.
|
買付をせずに自己が所持しているものを売るだけの場合
|
2.
|
無償で譲り受けたものを売る場合
|
3.
|
海外で買い付けた中古品を日本国内で売る場合
|
4.
|
自分が売ったものを相手から買い戻す場合
|
5.
|
1回限り行う意思で中古品を買い付け、それを売る場合
|
一般の方がインターネットオークションなどで中古品を売る場合は通常は上記の1に当たるので、その場合は古物商の許可は必要ありません。しかし、何度もオークションで売っている内に、売るための中古商品を落札したいと思うようになれば、そのときは古物商許可を受ける必要があります。
また、「3.海外で買い付けた中古品を日本国内で売る場合」には許可は必要ありませんが、逆に海外で販売するために日本国内で中古品を買い付ける場合は古物商許可が必要になるのでご注意ください。
|
|
|
古物商許可の区分
|
許可を申請する際は取り扱う古物の種類を特定しなければいけません。古物の区分は下の表の通りです。同時にいくつでも取り扱うことができます。
取り扱う古物の区分
|
美術品類
|
書画、彫刻、工芸品等
|
衣類
|
和服類、洋服類、その他の衣料品
|
時計・宝飾品類
|
時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
|
自動車
|
その部分品を含みます。
|
自動二輪車及び原動機付自転車
|
これらの部分品を含みます。
|
自転車類
|
その部分品を含みます。
|
写真機類
|
写真機、光学器等
|
事務機器類
|
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
|
機械工具類
|
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
|
道具類
|
家具、じゅう器、運動用具類、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
|
皮革・ゴム製品類
|
カバン、靴等
|
書籍
|
その部分品を含みます。
|
金券類
|
商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの
|
|
|
|
古物商許可を受けられない場合
|
許可を受けようとする方が、次の事由に該当する場合には、許可を受けられません。
1.
|
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
|
2.
|
禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
|
3.
|
住居の定まらない者
|
4.
|
古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
|
5.
|
法定代理人が前記1.から4.までに掲げる事項に該当するとき
|
6.
|
法人の役員が前記1.から4.までに掲げる事項に該当するとき
|
|
|
|
必要な費用
|
許可申請手数料として、申請時に19,000円を納めます。
その他に、申請書に添付するための申請者の住民票や会社の場合は会社の登記事項証明書などの取得費用が数百円~数千円程度かかります。
また、当事務所では、下記の料金で古物商営業許可申請の代行を承っておりますので、是非ご利用下さい。
古物商営業許可申請の料金
|
業務の種類
|
報酬額(税抜)
|
法定の手数料
|
古物商営業許可
|
45,000円~
|
19,000円
|
なお、許可申請の窓口は営業所の所在地を所轄する警察署になります。警察署ごとに細かな取扱が異なる場合がありますので、申請前に該当の警察署に相談すると安心です。
|
|
|
当サイトの記事はすべて愛知県での取扱について記載しています。他の自治体では取扱が異なる場合があります。また、記事については執筆時の情報であり、その後の法令改正等により内容が変わっている可能性がありますので、最新の情報や実際の運用については各関係官庁等でご確認ください。
|
|
|