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建設業許可が必要な場合





原則は許可が必要


 建設業許可が必要になる場合については、建設業許可の概要のところでもお話ししましたが、ここではより詳しく解説します。許可が必要な工事を無許可で行うと建設業法違反となり刑事罰が科せられることもありますのでご注意ください。

 さて、建設業法は、建設業を営もうとする者は原則として建設業の許可を受けなければならないと定めています。ただし「軽微な建設工事」のみを行う場合は許可を受けなくても請け負うことができるとします。それでは軽微な建設工事とはどのような工事のことでしょうか?
「軽微な建設工事」は許可が不要


 「軽微な建設工事」とは次のいずれかに該当する工事を言います。

1.  建築一式工事について、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事
2.  建築一式工事について、工事1件の延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
3.  建築一式工事以外の建設工事について、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事


 従って、建築一式工事については上記1または2のいずれかに該当すれば、建築一式工事以外の工事については3に該当すれば許可を受けなくても工事を請け負うことができます。

 例) 建築一式工事で工事1件の請負代金の額が2,000万円であっても、それが木造住宅工事であり延べ面積が140㎡であれば許可は不要です。

ポイント1:
 金額はすべて消費税を含む金額です。従って、消費税を含まないときの金額が500万円未満でも消費税を加えて500万円以上となる工事は許可が必要になります。

ポイント2:
 ここで1件の工事と言えるかどうかは契約書や発注書の数ではなく、工事時期や現場の同一性などから実質的に判断されます。契約書上は2つ以上の工事に分割されていても、実質的に一つの工事であるならば、それらすべての工事の請負金額の合計金額が軽微な工事であるか否かの判断の対象となります。

ポイント3:
 請負金額は材料費も含んだ金額とします。また、注文者が材料を提供する場合は、その市場価格(及び運送費)を当該請負契約の請負代金に加えた額となります。

ポイント4:
 上記2の「住宅」とは住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅のうち、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。

許可は工事の業種ごとに必要


 建設業の許可は工事の業種ごとに必要になります。大工工事業の許可を受けている業者が左官工事を行うことはできません。その場合、左官工事業の許可を別に取得する必要があります。もちろん「軽微な」左官工事であれば、許可がなくても請け負うことができます。
特定建設業の許可


 以上のように、建設業者が一定金額以上の工事を請け負う場合に必要になる許可を一般建設業の許可と言います。これに対して、建設業者が自ら請け負った工事について一定金額以上を下請けに出す場合に得なければならない建設業の許可が特定建設業の許可です。
 特定建設業の許可は次の場合に必要となります。

 請け負う1件の元請工事に関して、下請に出す工事代金の合計額が4,000万円以上となる場合(但し、建築工事業については6,000万円以上)


ポイント1:
 金額はすべて消費税を含む金額です。

ポイント2:
 一般建設業のときと異なり、下請に出す「工事代金の合計額4,000万円」(又は6,000万円)には元請け人が提供する材料等の価格は含みません。

ポイント3:
 同一の工事業種について特定建設業の許可と一般建設業の許可を同時に取得することはできません。言い換えると、特定建設業の許可を得ていれば同一の工事業種について別に一般建設業の許可を取る必要はありません。

公共工事を受注する場合


 軽微な工事のみを請け負う建設業者でも公共工事の入札に参加する場合にはその前提として建設業の許可を得る必要があります。この場合は一般建設業の許可でも特定建設業の許可でも、どちらでも構いません。
 なお、公共工事の入札に参加する場合、建設業許可を得た上でさらに経営事項審査を受けなければなりません。
違反した業者には罰則があります!


 許可を受けずに軽微な工事以外の建設業を営んだ場合、または制限を超える下請契約を締結した場合には建設業法違反として「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられます(建設業法第47条1項1号、1の2号)。また不正に建設業の許可を受けた場合も同様の罰則が科せられます(同条項3号)。


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