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サイト管理人

あさぎ行政書士事務所
行政書士 森   圭

愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号

1974年10月3日生

愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号


行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。


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   遺言事項と附言事項

 遺言に書ける事柄は民法などの法律で決まっています。これを遺言事項といいます。遺言に法定の遺言事項以外を書いても法的な効力は生じません。代表的な遺言事項には、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺贈に関する事柄等があります。

 もっとも、遺言事項以外を書いたとしても、その遺言書全体が無効になるわけではなく、遺言事項以外の部分が法的に無意味とされるだけですので、過度に心配する必要はありません。

 実際、家族への気持ちや葬儀の方法など、遺言事項以外でも遺言として残したいことはあるでしょう。その場合は附言事項(附帯事項)として、遺言事項とは別に記載するようにします。
 附言事項には何を書いてもかまいませんが、遺言事項と矛盾する内容を書くと混乱の元になるので気をつけます。また、遺言書の信憑性を疑わせるようなこと、相続人間でトラブルの元になるようなことも書かないように注意しましょう。


遺言事項
財産の相続方法に関する事柄 ・相続分の指定
・遺産分割方法の指定
・遺産分割の禁止
・相続人の廃除・排除の取消
・特別受益の持戻し免除
・遺産分割における担保責任に関する別段の意思表示
・遺留分減殺方法の定め
相続以外の財産処分に関する事柄 ・遺贈に関する事柄
・財団法人設立のための寄付行為
・信託の設定等
身分関係に関する事柄 ・認知
・未成年後見人の指定
・未成年後見監督人の指定
遺言の執行に関する事柄 ・遺言執行者の指定等
祭祀に関する事柄 ・祭祀を主催する者の指定


附言事項として書かれる事柄の例
遺言事項に関する説明、理由 ・相続人である長男と次男のうち、次男により多くの遺産を相続させる理由として、次男は被相続人の生前、被相続人のために病気の治療費や介護費を出費していたため、と説明するなど
家族や親しい人への気持ちや最後に残したい言葉  -
葬儀や法要の方法、費用について  -


◆ 遺言事項と附言事項の記載例


遺 言 書

 遺言者甲野太郎は、次のとおり遺言する。

 一、遺言者の所有する次の不動産を妻甲野花子に相続させる。
   (土地)
   所  在 ○○市○○町一丁目
   地  番 2番
   地  目 宅地
   地  積 123.45u

 二、次の財産を長男甲野一郎に相続させる。
   遺言者が○○銀行○○支店に対して有する預金債権の全部

 三、附言事項
   葬儀は親族のみで質素に執り行うように。


  平成○○年○月○日
   ○○県○○市○○町一丁目2番地
    遺言者  甲 野 太 郎  



        (注)記載例は自筆証書遺言の場合です。様式等の詳細は『自筆証書遺言』をご覧ください。












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