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あさぎ行政書士事務所
行政書士 森 圭
愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号
1974年10月3日生
愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号
行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。
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遺言執行者の指定 |
◆ 遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するのに必要な行為を行うために選任された者をいいます。遺言執行者は相続人の中から選ぶことも相続人以外の第三者から選ぶこともできます。また二人以上の遺言執行者を指定することもできます。遺言執行者がある場合、相続人は遺言執行者による分配があるまで、相続財産を処分したり、遺言執行者の行為を妨害したりすることはできません。
◆ 遺言執行者の仕事
遺言執行者の主な仕事は次のとおりです。
・ 遺言執行者に就任した旨を相続人や受遺者に通知する
・ 遺産の財産目録を作成する
・ 不動産の名義変更や預貯金の分配など、相続人や受遺者への遺産の移転手続をする
・ 遺産の分配が完了するまでの間、遺産を管理する
・ 遺言で認知や相続人の廃除がされた場合は、家庭裁判所でそれらの手続を行う
◆ 遺言執行者の要件
未成年者と破産者は遺言執行者になることができません。
◆ 遺言執行者を指定する際の注意点
遺言執行者は遺言によって指定しても、指定された人はその就任を拒否することができます。また、遺言執行者は場合によっては非常に高額な遺産を管理し、煩雑な手続を行うことになります。従って、遺言執行者を指定する場合は、指定しようとする人と事前にしっかりと話し合うことが大切です。
一般的には、相続人や遺産がそれほど多くなく、相続人間で争いが起こる可能性も低いとみられる場合は、相続人の内の一人を遺言執行者に指定することが多いようです。相続人以外に遺言執行者への就任をお願いする場合は、弁護士や行政書士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。その場合、費用が高額になる場合があるので事前によく確認します。
◆ 遺言執行者の指定の記載例
遺 言 書
遺言者甲野太郎は、次のとおり遺言する。
一、遺言者の所有する次の不動産を妻甲野花子に相続させる。
(土地)
所 在 ○○市○○町一丁目
地 番 2番
地 目 田
地 積 123u
二、本遺言書の遺言執行者として下記の者を指定する。
○○県○○市○○町一丁目2番地
甲 野 花 子
平成○○年○月○日
○○県○○市○○町一丁目2番地
遺言者 甲 野 太 郎 印
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(注)記載例は自筆証書遺言の場合です。様式等の詳細は『自筆証書遺言』をご覧ください。
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