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サイト管理人

あさぎ行政書士事務所
行政書士 森   圭

愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号

1974年10月3日生

愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号


行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。




 
   祭祀財産の承継

 祭祀財産とは、お墓や仏壇など祖先の祭祀のために利用される財産のことです。祭祀財産は通常の相続財産とは区別され、相続の対象とはなりません。

 被相続人が亡くなった場合、祭祀財産は原則として、慣習に従って祖先の祭祀を主催すべき者が承継します。ただし、被相続人が遺言書で祭祀を主催すべき者を指定したときは、その者が祭祀財産を承継します。
 祭祀財産は相続財産ではないため、相続分や遺留分を考慮する必要はありません。

 被相続人による祭祀を主催すべき者の指定が無く、慣習も明らかでないときは、家庭裁判所が祭祀財産を承継する者を指定します。また、家庭裁判所の指定によらずとも、相続人全員の合意で祭祀財産を承継する者を決めることもできます。


◆ 祭祀財産の承継の記載例


遺 言 書

 遺言者甲野太郎は、次のとおり遺言する。

一、遺言者の所有する次の不動産を妻甲野花子に相続させる。
  (土地)
  所  在 ○○市○○町一丁目
  地  番 2番
  地  目 宅地
  地  積 123.45u

二、次の財産を長男甲野一郎に相続させる。
  遺言者が○○銀行○○支店に対して有する預金債権の全部

三、祖先の祭祀を主催する者として、長男甲野一郎を指定する。


  平成○○年○月○日
  ○○県○○市○○町一丁目2番地
   遺言者  甲 野 太 郎  



        (注)記載例は自筆証書遺言の場合です。様式等の詳細は『自筆証書遺言』をご覧ください。











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