サイト管理人 |
あさぎ行政書士事務所
行政書士 森 圭
愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号
1974年10月3日生
愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号
行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。
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自筆証書遺言 |
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文と日付、氏名を自書の上、これに押印して作成する遺言をいいます。
自筆証書遺言は手軽に作成でき、費用もほとんどかからないことからよく利用される遺言方式です。その反面、様式に不備があると遺言全体が無効になってしまう、気軽に作成できるため遺言の内容に法律的な不備があることに気付かず作成してしまうことがあるなどの問題点があります。自筆証書遺言を作成する際はこれらの点に十分注意して作成しましょう。
◆ 自筆証書遺言の要件
自筆証書遺言の要件 |
(1) 次に挙げる事項をすべて遺言者が自書する
・遺言書の全文
・遺言書を作成した日付
・遺言者の氏名
(2) 遺言書に遺言者が押印する
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遺言者は遺言書の全文と日付、氏名を必ず自書します。代筆やワープロの使用はできません。このことから、身体が不自由で自ら文字を書くことができない方は自筆証書遺言を作成することはできません。また、遺言者の音声を録音したものやビデオカメラで撮影したものも、遺言書として認められません。
自書の際の筆記具に制限はありませんが、鉛筆など修正が容易なものは避け、ボールペンや万年筆などを利用するようにします。
遺言書を作成した日付は必ずしも『平成25年1月1日』などと正確な日付を書く必要はありませんが、日付が特定できる必要があります。例えば、『平成25年元日』は日付が特定できるので可ですが、『平成25年1月吉日』は日付が特定できないので不可となります。
平成などの元号ではなく西暦でも問題ありません。特にこだわりが無いのであれば、普通に数字(と元号)で日付を記載するのが良いでしょう。
遺言者の氏名は通常は本名を記載しますが、通称やペンネームでも本人と特定できるのであれば使用できます。これもトラブル防止のため、なるべく本名を使用するようにしましょう。
押印に使用する印鑑は認印や手作りの印鑑でも使用できますが、より信頼性の高い実印を使うのが良いでしょう。
◆ 遺言書の枚数が複数になる場合
遺言書の枚数が複数にわたる場合の綴じ方に法律上決まった方法はありませんが、複数の書面が一体として一つの遺言であることが分かるように綴じる必要があります。一般的にはすべてのページをホチキスや綴り紐で綴じ、綴り目に名前の後に押したものと同じ印鑑で契印を押す方法が良いでしょう。
◆ 書き損じや間違いを訂正する方法
自筆証書遺言の訂正等の方法は民法968条で決められています。法定の方法以外でなされた訂正等は無効となります。具体的には次のようにします。
1. 文章の訂正(削除)したい部分に線または二重線を引く
2. 訂正後の文章を書き入れる
3. 変更した部分に遺言者の印鑑で押印する
4. 欄外の余白に訂正(削除)した場所と文字数を明記し、遺言者が署名をする
4行目
8字削除
8字加入
甲 野 太 郎 |
遺 言 書
遺言者甲野太郎は、次のとおり遺言する。
一、次の財産を妻甲野花子に相続させる。
××銀行××支店
遺言者が○○銀行印○支店に対して有する預金債権の全部
二、次の財産を長男甲野一郎に相続させる。
遺言者が△△銀行△△支店に対して有する預金債権の全部
平成○○年○月○日
○○県○○市○○町一丁目2番地
遺言者 甲 野 太 郎 印
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訂正の為の文章も遺言者が自書で行います。
このように訂正は法律上の方式が厳しく決められており、予期せぬ間違いが生じる恐れがあるため、訂正の必要がある場合は、遺言全体を始めから新しく書き直す方がよいでしょう。その場合には、書き損じた方の遺言書は破り捨てるなどして確実に処分しておきましょう。
◆ 封印をする場合
封印がされた遺言書は、家庭裁判所の検認の場でなければ開封することができません。
検認とは遺言者の死後、家庭裁判所において相続人らの立ち会いの下、遺言書の状態等を確認する手続です。封印がされていない遺言書は検認手続を受ける前でもその内容を読み、確認することができます。
ここで封印された遺言書とは、遺言書を入れた封筒の入れ口がのり付けされ、さらにその部分に押印がされているものをいいます。単にのり付けされただけの封筒に入れられている遺言書は封印された遺言書ではありません。
<遺言書の封印>
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