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サイト管理人

あさぎ行政書士事務所
行政書士 森   圭

愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号

1974年10月3日生

愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号


行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。


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   遺言の種類

◆ 遺言の種類

 遺言には大きく分けて5つの種類があります。一般的によく利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。

遺言の種類
自筆証書遺言  遺言者本人が直筆で作成する遺言書です。比較的手軽に作成できる反面、様式に不備があると無効となってしまう、作成後に紛失、改ざん等の危険があるなどのデメリットがあります。
公正証書遺言  公証役場で公正証書として作成する遺言書です。公証人が作成する文書ですので、不備のために無効になる心配がありません。また、遺言書の原本が公証役場で保管されるため、紛失、改ざん等の心配もありません。
秘密証書遺言  遺言者が公証人と証人の面前で、封印した遺言書を提出して、遺言者と公証人及び証人がこれに署名等をすることにより、内容を秘密にしたまま遺言書を保管する方式です。公証人は遺言の内容を確認できないため、内容や形式にに不備が生じる危険があります。
危急時遺言  疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者がする死亡危急者遺言と遭難した船舶の中にあって死亡の危急に迫った者がする船舶遭難者遺言があります。
隔絶地遺言  伝染病により隔離された者がする伝染病隔離者遺言と船舶中にある者がする在船者遺言があります。


◆ 各種遺言の比較
 危急時遺言と隔絶地遺言は特殊な遺言で通常は利用されないため、ここではその他の3種類の遺言について比較します。

遺言の比較
遺言の種類 メリット デメリット
自筆証書遺言 ・遺言者が一人で作成できる
・費用がほとんどかからない
・専門家に作成を依頼した場合でも公正証書遺言よりは安くできる
・書き直しや破棄が容易
・専門家が介在しない場合、遺言の形式や内容に法的な不備が生じる恐れがある
・遺言書は自分で保管するため、紛失や改ざんの危険がある
・遺言者の死亡後、遺言が発見されない危険がある
・自筆で文字が書けない人は作成することができない
・検認手続が必要
公正証書遺言 ・公証人が作成するので遺言の形式や内容に法的な不備が生じる恐れが無い
・原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんの心配が無い
・遺言者の死亡後、公証役場に問い合わせることで遺言を容易に発見できる
・自筆で文字が書けなくても作成することができる
・検認手続が不要
・作成にかかる費用が高い
・一度作成すると破棄することができないため、遺言を撤回したい場合は新たな遺言を作成しなければならない
秘密証書遺言 ・遺言の内容を完全に秘密にして作成することができる
・遺言者の署名以外は自筆である必要がなく、ワープロや代筆での作成も可能
・作成にかかる費用が高い
・公証人が関与するが、内容の確認はしないため、内容に法的な不備が生じる危険がある
・遺言書は自分で保管するため紛失等の危険がある
・遺言者の死亡後、遺言が発見されない危険がある
・自署できない人は作成することができない
・検認手続が必要


 すべての種類の遺言は有効に成立している限り、その効力の強さに差異はありません。ただ、比較表を見ても分かるように、自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、形式や内容、保管の面で不測の事態が生じやすく、確実な遺言を作成するという点から見れば、公正証書遺言の方が優れていると言えます。

 秘密証書遺言は公正証書遺言と同様に公証人の関与の下に作成されますが、その性質上、公正証書遺言と異なり非常にメリットの少ない方式となっています。そのため、実際にはあまり利用されていないようです。

 3つの遺言の中では公正証書遺言がおすすめです。自筆証書遺言、秘密証書遺言を作成する場合は、そのデメリットとリスクについてしっかりと理解した上で作成しましょう。











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