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あさぎ行政書士事務所
行政書士 森 圭
愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号
1974年10月3日生
愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号
行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。
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遺言の基礎知識 |
◆ 遺言とは
遺言とは遺言者が一定の方式に従って、自分の死後の法律関係を定める意思表示のことをいいます。
私たちが一般的に遺言という言葉を使う場合、遺言者の生前の言葉や文書として残されたすべての意思表示を指すことが多いかもしれませんが、法律上は民法に規定された特定の方式に従ってなされた意思表示のみが有効な遺言とされます(民法960条)。
民法に規定する方式に従わない方法でなされた意思表示は、相続人等が自主的に故人の意思を尊重することは妨げませんが、法的に強制力をもって、その意思の内容を実現させることはできません。
したがって、大切なのはことは、遺言は民法に定める方式に則って作成しなければならないということです。
なお、遺言は一般的には「ゆいごん」と読みますが、弁護士など法律の専門家は「いごん」と読むことがあります。どちらの読みでも間違いではありません。
◆ 遺言ができる人
遺言ができるのは15歳以上の人です。
15歳以上であれば未成年者、成年被後見人、被補佐人、被補助者でも単独で遺言をすることができます。ただし、遺言時に意思能力は有している必要があり、成年被後見人の場合は医師二人の立ち会いが必要です。また、遺言は代理人によってすることはできません。
◆ 遺言の種類
遺言の種類には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、それに特殊な遺言として危急時遺言と隔絶地遺言があります。一般によく利用されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。各方式の特徴や欠点をしっかり理解した上で、遺言の作成に取りかかりましょう。詳しくは『遺言の種類』の項目をご覧ください。
◆ 「相続させる」と「遺贈する」の違い
一、次の財産を長男甲野一郎に相続させる。
遺言者が○○銀行○○支店に対して有する預金債権の全部
二、次の財産を丙野五郎に遺贈する。
遺言者が△△銀行△△支店に対して有する預金債権の全部
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遺言に遺産の処分を記載する場合、上記のように「相続」させるとする方法と「遺贈」するとする方法があります。どちらも指定した人物に財産を承継させる意味である点は共通ですが、重要な違いがいくつかあります。
まず、「相続」させることができるのは法定相続人に限られます。これに対し、「遺贈」は法定相続人に対しても法定相続人以外に対してもすることができます。
このため、相続人以外の人に対して「相続」させるとしても、その記載は「遺贈」であると解釈されます。
次に、不動産の移転登記手続においては、登記の原因を「相続」とした場合、登録免許税は不動産の価格の1000分の4ですが、「遺贈」とした場合は1000分の20となります(平成25年4月1日現在)。また、前者では登記手続は相続人の単独申請となりますが、後者では登記義務者(相続人)と受遺者の共同申請となります。
さらに、相続財産が農地の場合、「相続」させるとした場合は農地法の許可は不要ですが、「遺贈」するとした場合は農地法の許可が必要になります。
このように、遺言の作成においては「相続」させるとする方が無難であると言えます。「遺贈」するとするのは法定相続人以外の人に遺産を残したい場合に限るのが良いでしょう。
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