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サイト管理人

あさぎ行政書士事務所
行政書士 森   圭

愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号

1974年10月3日生

愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号


行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。




 
   公正証書遺言

◆ 公正証書遺言とは
 公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口述し、それに基づき公証人が作成する遺言書です。
 公証人は法務大臣によって任命され、公正証書の作成や法律文書の認証などの仕事を行う法律の専門家です。公証人は長年、裁判官や検察官として法律実務に携わってきた人たちの中から任命されています。

 このように公正証書遺言では、法律の専門家である公証人がその内容に法律的な不備がないか確認してくれるので、法律的に欠陥のある遺言になる心配がありません。また、公正証書遺言は公証人が作成しますので、遺言作成上の方式的な不備が生じる恐れもありません。


◆ 公正証書遺言の利点

 ◇ 方式や内容に不備が生じる危険がない
   法律の専門家である公証人が作成するため、遺言の方式や内容に法律的な不備が生じる危険がありません。

 ◇ 家庭裁判所の検認を受ける必要がない
   自筆証書遺言では相続開始後、遺言が発見さたときは家庭裁判所で検認の手続をする必要がありましたが、公正証書遺言ではこの検認手続は不要です。

 ◇ 遺言書が改ざんされたり隠匿される危険がない
   公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、改ざんや隠匿の危険がありません。また、交付された遺言書の正本や謄本を紛失しても、原本がある限り内容が分からなくなるということもありません。

 ◇   文字を書くことができなくても作成できる
   公正証書遺言は遺言者の口述に基づき公証人が作成するので、高齢等のため文字を書くことができない人でも遺言をすることができます。また、口がきけなかったり、耳が不自由な方でも、筆談や通訳を通じて公証人に意思を伝えることができるのであれば、遺言をすることができます。遺言者が公証役場に出向くことができない場合には、公証人が遺言者の自宅や病院等に出張してくれます。


◆ 公正証書遺言の欠点
 公正証書遺言の欠点としては作成費用が高いという点が上げられます。作成に必要な費用のほとんどは公証役場へ支払う手数料です。手数料は遺言の内容や遺産の額、遺産を相続させる相続人の数等によって変わりますが、例えば3,000万円を相続人一人に相続させる場合で、手数料は34,000円となります。
 手数料について、詳しくは下記の『公証役場に支払う手数料』をご覧ください。

◆ 公正証書遺言の証人
 公正証書遺言では、遺言書の作成にあたり、2名の証人の立ち会いが必要になります。証人は遺言者、公証人とともに遺言の作成に立ち会い、遺言が遺言者本人の意思で適法に作成されたことを見届ける役割を担います。
 証人は一定の欠格事由に当たらなければ、誰でもなることができ、特別な資格等は必要ありません。証人になることができないのは次の人です。

  1.未成年者
  2.遺言者の推定相続人、受遺者
  3.遺言者の推定相続人、受遺者の配偶者及び直系血族
  4.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、使用人
  5.自署することができない人

 証人は遺言者が自由に選ぶことができます。証人になっていただきたい方に遺言者が直接お願いして引き受けて貰います。
 証人のあてが無い場合は、公証役場で司法書士や行政書士などの専門家を証人として紹介してもらえます。この場合は証人一人当たり10,000円程度を謝礼として支払います(謝礼の金額は公証人の指示に従ってください)。

 証人は遺言書作成の当日、その場に立ち会わなければいけませんが、それ以外の打ち合わせ等の場に立ち会う必要はありません。また、証人は遺言の内容を知る立場にありますので、知り合い等に証人をお願いする場合はその点も考慮して決めるようにします。

 証人は遺言書作成の当日、印鑑と運転免許証等の身分証明書を持参します。印鑑は認印でもかまいませんが、朱肉を使うものでなければなりません。また、公証人が、証人に欠格事由の無いことを確認するために住民票や戸籍謄本の提出を求められることがあります。


◆ 公正証書遺言の作成に必要なもの

公正証書遺言の作成に必要なもの
・遺言者の印鑑登録証明書
・遺言者の実印
・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
・財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
・財産の中に不動産がある場合は、その登記事項証明書と固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書
・その他、公証人から用意するように指示されたもの

 上記の書類は公証役場へ提出します。相続関係や財産の内容によっては、公証人から他の書類等の用意を指示されることがあります。実印をお持ちでない方は、事前に市町村役場で実印の登録をしておきます。他に公証役場へ支払う手数料と、証人への謝礼を用意します。

 なお、遺言書には印紙税法上の収入印紙の貼付は必要ありません。


◆ 公証役場に支払う手数料

公正証書遺言作成の手数料
目的財産の価格 手数料の額
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円
1億円を超える部分については次の金額が加算されます
1億円を超え3億円まで 5,000万円毎に13,000円
3億円を超え10億円まで 5,000万円毎に11,000円
10億円を超える部分 5,000万円毎に8,000円

 ・手数料は、相続人または遺贈を受ける人ごとに計算し、それらを合算した額となります。
 ・全体の相続財産の額が1億円以下のときは、合算した手数料に11,000円が加算されます。

 例) 妻に4,000万円、長男に2,000万円を相続させるとする遺言の場合。
   →妻に相続させる財産は4,000万円なので手数料は29,000円
     長男に相続させる財産は2,000万円なので手数料は23,000円
     妻と長男の手数料を合算して52,000円
     全体の財産額は 4,000万円+2,000万円=6,000万円 で、1億円以下となるため11,000円が加算される
     最終的な手数料の額は 52,000円+11,000円=63,000円 で、63,000円となります。

 ・上記の他に、公正証書遺言の正本、謄本の交付手数料として、1枚当たり250円がかかります。
  (遺言が4枚に渡れば正本・謄本1通あたり1,000円になります)

 ・遺言者が公証役場に出向くことができず、公証人に出張を依頼した場合、日当と交通費がかかります。

 ・公証役場で証人の紹介をして貰った場合、証人に謝礼として10,000円前後お渡しします。具体的な金額は公証人の指示に従います。

 ・その他、ケースによって追加費用等が発生する場合があります。










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