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サイト管理人

あさぎ行政書士事務所
行政書士 森   圭

愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号

1974年10月3日生

愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号


行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。




 
   遺言Q&A

- もくじ -
Q.1 尊厳死を希望しているがその意思を遺言に書くことはできるか?
Q.2 遺言で指定された相続人が遺言者より先に死亡したとき、その相続人の子は代襲相続するか?
Q.3 遺言の内容を秘密にしておきたい。
Q.4 成年被後見人、被補佐人、被補助人でも遺言をすることができますか?




Q.1 尊厳死を希望しているがその意思を遺言に書くことはできるか?

A.1 遺言で尊厳死の意思表示をすることもできます。
 尊厳死は遺言者が亡くなる前に問題となる事柄ですので、亡くなった後の事柄を記載する遺言には、本来馴染むものではありません。しかし、実際には遺言に尊厳死について書いておきたいと考えておられる方も少なくありません。特に公正証書遺言は非常に信頼性の高い文書ですので、いざという時に病院等にその正本や謄本を見せ、尊厳死を望む本人の意思を証明するのに適しています。



Q.2 遺言で指定された相続人が遺言者より先に死亡したとき、その相続人の子は代襲相続するか?

A.2 この場合、相続人の子は代襲相続しません。
 例えば、遺言者Aに長男Bと長女Cがいて、長男Bに息子D(Aの孫)がいたとします。Aが長男Bに遺産の全部を相続させるとする遺言を残した後に、長男Bが死亡し、その後遺言者Aも死亡した場合、Bに相続させるとした遺言部分は失効し、Dが代襲してAの遺産の全部を相続することはありません。この場合、法定相続分に従い、長女Cと長男Bの息子Dがそれぞれ2分の1ずつ相続することになります(平成23年2月22日最高裁判決に同旨)。
 相続人が先に亡くなった場合にその子に相続させたい場合は、『Bが遺言者より先に死亡したときは、Bの息子Dに相続させる』といった内容の予備的遺言をしておく必要があります。




Q.3 遺言の内容を秘密にしておきたい。

A.3 秘密証書遺言はもちろん、それ以外の遺言方式でもある程度は秘密を確保できます。
 遺言の内容を完全に秘密にしたい場合、秘密証書遺言の方式によって遺言を作成します。遺言書は公証役場に保管されます。
 自筆証書遺言の場合、遺言を封筒に入れて封印し、さらに貸金庫等に預けておけば他人が遺言の内容を確認することはかなり困難になります。また、信託会社等で遺言を保管して貰うこともできます。
 公正証書遺言の場合は、作成時に公証人と証人2人が内容を把握することになりますが、証人を弁護士等の専門家にお願いすれば、遺言の内容が他人に漏れる心配はほぼ無いでしょう。公証人や弁護士、行政書士などの専門家は法律上守秘義務がかせられ、職務上の秘密を他人に漏らすことを禁じられています。作成後発行された正本や謄本は貸金庫などで保管するとよいでしょう。




Q.4 成年被後見人、被補佐人、被補助人でも遺言をすることができますか?

A.4 成年被後見人、被補佐人、被補助人も遺言をすることができます。
 被補佐人、被補助人については、遺言をするに当たり、補佐人や補助人の同意は必要ありません。もっとも、遺言をするには、意思能力は有している必要がありますので、場合によっては、遺言をする時点のおいて意思能力があった旨の医師の診断書を用意すると良いでしょう。この点は被補佐人や被補助人ではなくても、痴呆等で判断能力の低下が見られる方も同様です。
 成年被後見人についても、事理を弁識する能力を一時的に回復している時であれば、遺言をすることができます。その場合、医師2人が立ち会い、遺言者が遺言時に事理を弁識する能力があった旨を遺言書に付記し、署名、押印しなければいけません(民法973条)。



 







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