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サイト管理人

あさぎ行政書士事務所
行政書士 森   圭

愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号

1974年10月3日生

愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号


行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。




 
   農地の承継

 農地を他人に譲渡する場合、通常は農地法の許可が必要です。しかし、遺言によって農地を相続人に「相続」させる場合、農地法の許可は必要ありません。
 これに対して、遺言による場合であっても、農地を「遺贈」する場合は農地法の許可が必要になります。遺贈は通常の贈与による農地の譲渡と同じ性質のものと考えられているためです。したがって、農地を遺贈する場合は、遺贈により農地を貰い受ける人が農地法の許可を得ることができるかどうか、事前に確認することが大切です。
 このように、農地に関しては農地法の関係上、「相続」の方が有利ですので、特に不都合が無い限り「相続させる」とする遺言を作成するのが良いでしょう。

 *相続と遺贈の違いについては『遺言の基礎知識』をご覧ください。


◆ 農地を「相続させる」場合の記載例


遺 言 書

遺言者甲野太郎は、次のとおり遺言する。

一、遺言者の所有する次の不動産を妻甲野花子に相続させる。
  (土地)
  所  在 ○○市○○町一丁目
  地  番 2番
  地  目 田
  地  積 123u

二、次の財産を長男甲野一郎に相続させる。
  遺言者が○○銀行○○支店に対して有する預金債権の全部


 平成○○年○月○日
 ○○県○○市○○町一丁目2番地
 遺言者  甲 野 太 郎  



        (注)記載例は自筆証書遺言の場合です。様式等の詳細は『自筆証書遺言』をご覧ください。











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