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自分でできる!相続マニュアル

サイト管理人

あさぎ行政書士事務所
行政書士 森   圭

愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号

1974年10月3日生

愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号


行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。




 
   遺言を書く前に

 たとえ遺言によっても、相続人の遺留分を侵害することはできません。各相続人の遺留分がどれだけであるかは相続人と相続財産がどれだけあるかを把握しなければ分かりません。また、遺言に不正確な記載をすると後々のトラブルの元になります。そこで、遺言を書く前には相続人と相続財産を正確に調べるようにします。

 遺留分を侵害する内容の遺言も無効ではありませんが、遺留分を侵害された相続人から遺留分の減殺請求を受ける恐れがあります。遺留分を侵害する内容の遺言を作成する際は、相続人間でトラブルが起きないか、事前によく検討しましょう。


◆ 相続人の調査
 遺言では、法定の相続人や相続分にこだわらず、財産を分配することができますので、必ずしも厳密な相続人調査は必要ではないとも言えます。しかし、法定相続人の遺留分を侵害したり、法定相続人が誰であるかを勘違いして遺言書を作成すると、相続人間でトラブルの元になる可能性もあります。遺言作成前にはきちんとした相続人調査をすることをおすすめします。
 法定相続人や法定相続分、その他戸籍集めや相続人調査のポイントについては『自分でできる!相続マニュアル』に詳しく書きましたのでそちらをご覧ください。
 なお、自筆証書遺言の場合、遺言の作成自体に戸籍は必要ではありませんが、公正証書遺言の場合は遺言者や相続人の戸籍を公証役場に提出する必要があります。



◆ 相続財産の調査
 遺言者の所有する不動産、動産、預貯金、現金のほか、債権や負債のすべてが相続財産となります。 相続財産の中に非上場株式や美術品、骨董品等がある場合には、特にその金銭的評価に注意を要する場合があります。

 不動産に関しては必ず登記事項証明書(登記簿謄本)を取り、所有者などの権利関係や物件の表示を確認するようにします。遺言書に正確な物件表示がされていない場合、遺言書を元にした所有権の移転登記ができないことがあります。











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