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サイト管理人

あさぎ行政書士事務所
行政書士 森   圭

愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号

1974年10月3日生

愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号


行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。




 
   遺言の撤回・変更

 遺言者はいつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することができます(民法1022条)。遺言の方式に従ってとは、自筆証書遺言や公正証書遺言の方式で前の遺言を撤回する趣旨の遺言書を作成するということです。公正証書で作成された遺言を自筆証書遺言で撤回することもできます。例えば、『○年○月○日作成の遺言書は、その全部を撤回する』といった遺言書を新たに作成します。
 ただし、自筆証書遺言で撤回する場合、相続開始後、撤回の意思表示をした自筆証書遺言が隠匿されると、撤回されたはずの従前の遺言が有効であるかのように取り扱われてしまう危険があるので、注意が必要です。

 新しい遺言で、明確に撤回すると記載しなくても、前の遺言と矛盾する内容の遺言をした場合には、前の遺言の矛盾する部分は撤回されたものとみなされます(民法1023条1項)。例えば、前の遺言で『A土地を長男に相続させる』とあったのを、後の遺言で『A土地を次男に相続させる』とした場合、前の遺言のA土地を長男に相続させるとした部分は撤回されたとみなされます。

 撤回された元の遺言書は法律上は特に破棄等する必要はありませんが、混乱を避けるため、全部を撤回した場合は前の遺言は破棄するのが良いでしょう。
 また、遺言の全部を撤回したい場合は、新たに遺言書を作成せずとも、撤回したい遺言書を破棄してしまえば、その遺言は撤回したものとみなされます(民法1024条前段) 。ただし、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されているため、破棄することはできません。作成時に受け取った正本や謄本を破棄しても公正証書遺言を破棄したことにはなりません。

 なお、遺言者の相続人が遺言者の遺言を破棄したり、隠したり、または偽造や変造したりすることは、相続人の欠格事由となります(相続人としての資格を失う)(民法891号5号)。










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