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あさぎ行政書士事務所
行政書士 森 圭
愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号
1974年10月3日生
愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号
行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。
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予備的遺言 |
遺言で『A土地を長男に相続させる』と記載したが、遺言者が亡くなるより先に長男が亡くなっていた場合、遺言の長男に相続させるとした部分は失効します。このような場合に遺言が失効するのを防ぐために、遺言に『遺言者の死亡以前に長男が死亡したときは、A土地を次男に相続させる』といった記載をすることがあります。これを予備的遺言といいます。
予備的遺言が無い場合、遺言の該当部分は失効しますが、遺言全体が失効するわけではありません。
失効した部分については遺言が無かったものとして、法定相続の規定に従って相続されます。
◆ 予備的遺言の記載例
遺 言 書
遺言者甲野太郎は、次のとおり遺言する。
一、遺言者の所有する次の不動産を妻甲野花子に相続させる。
(土地)
所 在 ○○市○○町一丁目
地 番 2番
地 目 田
地 積 123u
二、もし、遺言者の死亡以前に妻甲野花子が死亡したときは、一に記 載の不動産を長男甲野一郎に相続させる。
平成○○年○月○日
○○県○○市○○町一丁目2番地
遺言者 甲 野 太 郎 印
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(注)記載例は自筆証書遺言の場合です。様式等の詳細は『自筆証書遺言』をご覧ください。
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