トップイメージ
  トップ >> 遺言を見つけたとき
【遺言書】コンテンツ一覧
遺言の基礎知識
遺言に書けること
   遺言事項と附言事項
   祭祀財産の承継
   農地の承継
   予備的遺言
   遺言執行者の指定
遺言の種類
遺言を書く前に
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
遺言の撤回・変更
遺言を見つけたとき
遺言Q&A

自分でできる!相続マニュアル

サイト管理人

あさぎ行政書士事務所
行政書士 森   圭

愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号

1974年10月3日生

愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号


行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。




 
   遺言を見つけたとき

 ここでは、遺言者が亡くなった後、遺言を見つけた人はどうすれば良いのかをお話しします。

◆ 公正証書遺言があるとき
  公正証書遺言の正本や謄本が見つかったときは検認等の特別な手続は必要ありません。遺言の内容に従って直ちに具体的な相続手続に進むことができます。

 遺言者から公正証書遺言の存在を聞かされていたが、遺言の正本や謄本が見つからない場合は公証役場で公正証書遺言の内容を確認することができます。また、公正証書遺言の存在自体が不明の場合も公証役場で存否の確認をすることができます。平成元年以降に作成された公正証書遺言は、コンピューターで全国一律に管理されていますので、どこの公証役場からでも確認することができます。ただし、原本を閲覧したり謄本を取ることができるのは、遺言が作成された公証役場だけです。

 公正証書遺言の存否の確認や閲覧等は相続人などの利害関係人のみすることができます。また、相続人等であっても、遺言者の生前に公正証書遺言に関して公証役場で問い合わせることはできません。


◆ 自筆証書遺言があるとき
 遺言者が亡くなった後、公正証書遺言以外の遺言が見つかったときは、遅滞なく家庭裁判所で検認の手続をとらなければなりません。検認とは家庭裁判所において、申立人と相続人の立ち会いの下に、遺言書の状態を確認し記録を残す手続をいいます。自筆証書遺言の要件を満たしておらず、無効とみられる遺言であったときでも、検認の手続はとらなければなりません。また、複数の遺言書が見つかった場合は、すべての遺言書について検認手続をとります。

 検認手続は、検認の時点における遺言書の状態を記録することにより、相続を巡る紛争を予防するために行いますが、家庭裁判所が遺言書の真実性や内容の正当性を保障するものではありません。
 検認の申立を怠ったり、検認を経ずに遺言を執行した場合、5万円以下の過料に処せられることがあります。もっとも検認の手続を怠った場合でも、その遺言書が無効になることはありません。


◆ 封印された遺言書が見つかったとき
 封印された遺言書が見つかった場合は、家庭裁判所以外で開封することが禁止されます。そのため、遺言書は開封しないまま検認手続時に家庭裁判所に持参し、他の相続人等の立ち会いの下に開封します。裁判所外で開封した場合、5万円以下の過料に処せられる場合がありますが、遺言書自体が無効になるわけではありません。
 ここでいう「封印」とは遺言書がのり付けされた封筒などに入れられ、封の部分に印鑑が押されているものを言います。したがって、単にのり付けされた封筒に入っているだけのものは、封印された遺言書ではありません。


◆ 検認の手続
 検認の申立には申立書の他に、遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍類と相続人全員の戸籍謄本が必要です。
 申立がなされると、家庭裁判所から申立人及び相続人に検認期日の通知がなされます。申立人及び相続人は、この期日に家庭裁判所へ出向き、関係者立会いの下に検認手続が行われます。
 遺言書を保管している者は、このとき遺言書を持参します。申立人は申立書に押印したのと同じ印鑑を持参します。
 申立人以外の相続人の立会いは任意ですので、期日に立ち会わない者がいても検認手続は行われます。相続人が検認に立ち会わなかったとしても、その相続人が不利に扱われるなどということは無く、また遺言の効力や相続の手続にも一切影響はありません。


遺言書検認の申立
提出先 相続を開始した地を管轄する家庭裁判所
申立書の種類 遺言書検認申立書
申立をする人 遺言の保管者又は遺言を発見した相続人
添付書類 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本
(その他、必要な書類の提出を求められる場合があります)
費用 遺言書1通につき 収入印紙 800円
予納郵便切手(各裁判所により異なりますので事前に問い合わせてください)

 添付書類として提出した戸籍謄本は原則として返してもらえませんが、申立時に還付の手続をすれば返してもらえます。還付の手続は、原本還付申請書に記入し、戸籍類すべてのコピーとともに提出して行います。


 → 検認手続に関する裁判所のホームページ
 → 裁判所のホームページに掲載の検認申立書記載例(PDF)











サイトポリシー | 個人情報の取扱い
Copyright (C) 2012 あさぎ行政書士事務所 All Rights Reserved.