建設業許可 Q&A
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Q-4 会社の前年度決算が赤字だったが、許可を受けることができますか?
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A.建設業の許可は、前年度が赤字決算であっても受けることができます。但し、直前決算における貸借対照表上の自己資本の額が500万円未満の場合は、財産的基礎があることの証明として、金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書又は融資証明書を提出する必要があります(一般建設業の許可の場合)。
なお、申請者が個人事業主の場合は、常に預金残高証明書又は融資証明書の提出となります。
これに対して、特定建設業の許可の場合は直前決算において次の要件をすべて充たすことが必要になります。
- 欠損の額が資本金の20パーセントを超えないこと
- 流動比率が75パーセント以上であること
- 資本金が2,000万円以上で自己資本が4,000万円以上であること
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