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建設業許可の要件:専任技術者





専任技術者とは

 建設業の許可を受けるためには営業所ごとに専任技術者を置かなければなりません。専任技術者とは許可を受けようとする建設業に関して一定の資格又は経験を有する技術者で、当該営業所に常勤して専任として職務に従事する者を言います。
 従って、既に他の営業所の専任技術者になっている人や、他の法人の専任技術者や常勤役員である人などは専任性が認められず、専任技術者となることはできません。ただし、同一の事業主体で且つ同一の営業所であれば複数の工事業種の専任技術者を兼ねることができます。
専任技術者の要件

 専任技術者になるための一定の資格又は経験は、許可を受けようとする建設業が一般建設業か特定建設業かによって要件が異なります。一般建設業よりも特定建設業の方がより高度な資格や経験が必要とされます。具体的には次のとおりです。


1.一般建設業の場合
A.  許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関し、高等学校、大学等の在学中に所定の学科を修め、且つ高校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上、又は大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上の実務経験を有する者(建設業法第7条第2号イ)
B.  学歴にかかわらず、許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関し、10年以上の実務経験を有する者(同法第7条第2号ロ)
C.  許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関し、法定の資格免許を有する者(資格免許によって実務経験が必要な場合有り)(同法第7条第2号ハ、国土交通省告示)

2.特定建設業の場合
D.  許可を受けようとする建設業にかかる建設工事に関し、法定の資格免許を有する者(資格免許によって実務経験が必要な場合有り)(同法第15条第2号イ)
E.  建設業法第7条第2号のいずれかに該当し、且つ元請として4,500万円以上(消費税及び地方消費税を含む)の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者(同法第15条第2号ロ、建設業法施行令第5条の3)(但し、平成6年12月27日以前の工事で3,000万円以上、昭和59年9月30日以前の工事で1,500万円以上のものは4,500万円以上の工事とみなされます)
F.  国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者(同法第15条第2号ハ)


 但し、特定建設業において土木工事業、建築工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、電気工事業、造園工事業の7業種については、EではなくDかFの要件を満たす必要があります。

 Eの「指導監督的な実務経験」とは、建設工事の施工の全般について工事現場主任者又は工事現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験を言います。

 Aの「所定の学科」及び、CとDの「法定の資格免許」は次の表の通りです。

【Aの「所定の学科」の一覧表】
許可を受けようとする建設業
指定学科
土木工事業
ほ装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科
左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業
解体工事業
土木工学又は建築学に関する学科
電気工事業
電気通信工事業
電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業 土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業 建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業 土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業 建築学又は機械工学に関する学科



【C・Dの「法定の資格免許」の一覧表】
(注:職業能力開発促進法(旧職業訓練法)に基づく「技能検定」において、等級区分が2級のものについては、平成16年3月31日以前の合格者は合格後1年の実務経験、平成16年4月1日以降の合格者は合格後3年の実務経験が必要となります)
(「特/一」欄の◎は特定・一般建設業の両方の専任技術者になれるもの、○は一般建設業の専任技術者にのみなれるものを表す)
(解体工事については本表末尾の留意事項をご確認ください)


建設業の種類
資格区分
特/一
土木工事 建設業法「技術検定」 一級建設機械施行技士
二級建設機械施行技士(第1種~第6種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
農業「農業土木」・総合技術監理(農業・「農業土木」)
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
建築工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築)
建築士法「建築士試験」 一級建築士
二級建築士
大工工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
二級建築施工管理技士(仕上げ)
建築士法「建築士試験」 一級建築士
二級建築士
木造建築士
職業能力開発促進法「技能検定」 建築大工
左官工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法「技能検定」 左官
とび・土工・コンクリート工事 建設業法「技術検定」 一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第1種~第6種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
二級土木施工管理技士(薬液注入)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
農業「農業土木」・総合技術監理(農業・「農業土木」)
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
職業能力開発促進法「技能検定」 ウェルポイント施工(2級の場合、合格後「土木工事」に関し実務経験を要する)
とび・とび工(2級の場合、合格後「とび工事」に関し実務経験を要する)
型枠施工・コンクリート圧送施工(2級の場合、合格後「コンクリート工事」に関し実務経験を要する)
民間試験 地すべり防止工事士・地すべり防止工事(合格後「土工工事」に関し1年の実務経験を要する)
基礎ぐい工事
石工事 建設業法「技術検定」 一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法「技能検定」 ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
石工・石材施工・石積み
屋根工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
建築士法「建築士試験」 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法「技能検定」 板金(選択科目「建築板金作業」)・板金工(選択科目「建築板金作業」)・建築板金
かわらぶき・スレート施工
電気工事 建設業法「技術検定」 一級電気工事施工管理技士
二級電気工事施工管理技士
技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
電気電子・総合技術監理(電気電子)
電気工事士法「電気工事士試験」 第一種電気工事士
第二種電気工事士(旧電気工事士を含む)(交付後実務経験3年)
電気事業法「電気主任技術者国家試験等」 電気主任技術者(1種・2種・3種)(交付後実務経験5年)
民間試験 建築設備士(資格取得後1年の実務経験)
一級計装士・計装(合格後1年の実務経験)
管工事 建設業法「技術検定」 一級管工事施工管理技士
二級管工事施工管理技士
技術士法「技術士試験」 機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
上下水道・総合技術監理(上下水道)
上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
水道法「給水装置工事主任技術者試験」 給水装置工事主任技術者(交付後実務経験1年)
職業能力開発促進法「技能検定」 冷凍空気調和機器施工・空気調和設備配管
給排水衛生設備配管
配管(S48年改正後は選択科目「建築配管作業」に限る)・配管工
民間試験 建築設備士(資格取得後1年の実務経験)
一級計装士・計装(合格後1年の実務経験)
タイル・れんが・ブロック工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
二級建築施工管理技士(仕上げ)
建築士法「建築士試験」 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法「技能検定」 タイル張り・タイル張り工
築炉・築炉工・れんが積み
ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工
鋼構造物工事 建設業法「技術検定」 一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
建築士法「建築士試験」 一級建築士
技術士法「技術士試験」 建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
職業能力開発促進法「技能検定」 鉄工(S48年改正後は選択科目「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」に限る)・製罐
鉄筋工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(躯体)
職業能力開発促進法「技能検定」 鉄筋組立て・鉄筋施工(選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」)
ほ装工事 建設業法「技術検定」 一級建設機械施工技士
二級建設機械施工技士(第1種~第6種)
一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
しゅんせつ工事 建設業法「技術検定」 一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(「鋼構造及びコンクリート」)
水産「水産土木」・総合技術監理(水産「水産土木」)
板金工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法「技能検定」 工場板金
板金・板金工・建築板金
板金・板金工・打出し板金
ガラス工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法「技能検定」 ガラス施工
塗装工事 建設業法「技術検定」 一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(鋼構造物塗装)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法「技能検定」 路面表示施工(単一等級のため実務経験不要)
塗装・木工塗装・木工塗装工
建築塗装・建築塗装工
金属塗装・金属塗装工
噴霧塗装
防水工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法「技能検定」 防水施工
内装仕上工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
建築士法「建築士試験」 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法「技能検定」 畳製作・畳工
表具・表具工・内装仕上げ施工・カーテン施工・天井仕上げ施工・床仕上げ施工・表装
機械器具設置工事 技術士法「技術士試験」 機械・総合技術監理(機械)
機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)
熱絶縁工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法「技能検定」 熱絶縁施工
電気通信工事 技術士法「技術士試験」 電気電子・総合技術監理(電気電子)
電気通信事業法「電気通信主任技術者試験」 電気通信主任技術者(交付後実務経験5年)
造園工事 建設業法「技術検定」 一級造園施工管理技士
二級造園施工管理技士
技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(「鋼構造及びコンクリート」)
森林「林業」・総合技術監理(森林「林業」)
森林「森林土木」・総合技術監理(森林「森林土木」)
職業能力開発促進法「技能検定」 造園
さく井工事 技術士法「技術士試験」 上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
職業能力開発促進法「技能検定」 さく井
民間試験 地すべり防止工事士・地すべり防止工事(合格後「土木工事」に関し1年の実務経験)
建具工事 建設業法「技術検定」 一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(仕上げ)
職業能力開発促進法「技能検定」 建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工
水道施設工事 建設業法「技術検定」 一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
技術士法「技術士試験」 上下水道・総合技術監理(上下水道)
上下水道「上水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上水道及び工業用水道」)
衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
消防施設工事 消防法「消防設備士試験」 甲種消防設備士
乙種消防設備士
清掃施設工事 技術士法「技術士試験」 衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
解体工事 建設業法「技術検定」 一級土木施工管理技士
二級土木施工管理技士(土木)
一級建築施工管理技士
二級建築施工管理技士(建築)
二級建築施工管理技士(躯体)
技術士法「技術士試験」 建設・総合技術監理(建設)
建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造及びコンクリート」)
職業能力開発促進法「技能検定」 とび・とび工(2級の場合、合格後「とび工事」に関し実務経験を要する)
民間試験 解体工事

【解体工事業の技術者要件に関する留意点】
 ◆平成27年度までの合格者に対しては、合格後の解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
  1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築)/(躯体)
 ◆当面の間、合格後の解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
  技術士(建設部門又は総合技術監理部門(建設))

実務経験要件の緩和

 専任技術者の実務経験要件について、一定の条件の下に経験年数が緩和される場合があります。すなわち、許可を受けようとする校時業種について8年を超える実務経験がある場合、特定の他業種の実務経験とあわせて12年以上の実務経験となれば専任技術者の要件を満たすものとされます。加算が可能な業種は定められており、それ以外の業種の実務経験を加算することはできません。加算可能な業種は次の表の通りです。。

許可を受けようとする業種
加算可能な業種
とび・土工・コンクリート工事業
しゅんせつ工事業
水道施設工事業
土木工事業
大工工事業
内装仕上工事業
屋根工事業
ガラス工事業
防水工事業
熱絶縁工事業
建築工事業
大工工事業 内装仕上工事業
内装仕上工事業 大工工事業

 例えば、屋根工事業で許可を受けようとする場合、屋根工事業について9年の実務経験があり、かつ建築工事業について3年の実務経験があれば屋根工事業の専任技術者としての実務経験要件を満たすことになります。逆に、建築工事業の許可を受けようとするする場合に建築工事業について9年、屋根工事業について3年の実務経験があったとしても、建築工事業の専任技術者となることはできません。

 この緩和要件を使うと、例えば大工工事業と内装仕上工事業に関しては、それぞれの業種で8年と1月、合計で16年と2月の実務経験があれば両方の専任技術者を兼ねることができることになります。

複数の業種で専任技術者となる場合

 同一の営業所であれば一人が複数の業種の専任技術者となることもできます。異なる営業所で複数の専任技術者を兼ねることはできません。

 複数の業種で専任技術者となる場合、それぞれの業種で専任技術者となるための要件を満たさなければなりません。例えば、大工工事業と屋根工事業の専任技術者となる場合、それぞれ大工工事で10年、屋根工事で10年の実務経験が必要になります。

 これに対し、法定の資格・免許を持っている場合は、その資格・免許が複数の業種に対応しているのであれば、一つの資格で複数の業種の専任技術者を兼ねることができます。例えば、一級建築施工管理技士の資格を持っている場合は、大工工事と屋根工事の両方の専任技術者に同時になることができます。



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