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サイト管理人

あさぎ行政書士事務所
行政書士 森   圭

愛知県行政書士会 中央支部所属
会員番号 第5154号

1974年10月3日生

愛知県名古屋市中区金山一丁目2番13号 シェルコート金山502号


行政書士としての経験を生かし、みなさんのお手伝いができればと、このサイトを立ち上げました。
相続手続や遺言書作成の参考にしていただければ幸いです。


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   相続人の廃除・欠格

◆ 相続人の廃除

 被相続人が生前に推定相続人から虐待を受けるなどしたため、その推定相続人には自分の遺産を相続させたくないと考えたとき、被相続人は排除の手続をとることができます。排除されるとその推定相続人は相続権を失い、相続することができなくなります。

 民法第892条は「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」と規定します。

 遺留分とは、被相続人が遺言によっても奪えない相続人に保障された遺産をいい、法定相続人のうち、子とその代襲相続者(孫、ひ孫)、直系尊属、配偶者に認められ、兄弟姉妹には認められません。詳しくは「遺留分」の項目をご覧ください。
排除の対象者が遺留分を有する推定相続人に限られるのは、遺留分を有しない相続人の場合、遺言によってその者の相続分を0とすれば、排除によらずとも目的を達せられるためです。

◇ 排除の手続
 相続人の廃除をするには二つの方法があります。一つは被相続人が生前に家庭裁判所へ審判の申立をする方法、もう一つは遺言によって排除の意思表示をする方法です。

 家庭裁判所へ審判の申立をすると家庭裁判所で排除に理由があるか否かが審理され、理由があるとされれば排除の審判がなされ、推定相続人の相続権は剥奪されます。排除の審判が確定した場合、申立人は審判確定の日から10日以内に市・区役所等に排除の届出をしなければなりません(この届出は無料です)。

 排除審判の申立は被相続人本人が直接することもできますが、裁判に類似の手続になりますので、場合によっては弁護士等の専門家に相談するのが良いでしょう。

 遺言によって排除の意思表示がされた場合は遺言執行者が被相続人の死後、家庭裁判所へ排除の審判を申し立てます。

推定相続人廃除の申立
申立先 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所
申立書の種類 推定相続人廃除の審判申立書
申立人 被相続人(または遺言執行者)
添付書類 申立人及び相手方の戸籍謄本
遺言による場合は遺言書の写し
(その他、必要な書類の提出を求められる場合があります)
費用 収入印紙 800円
予納郵便切手(各裁判所により異なりますので事前に問い合わせてください)



◆ 相続人の欠格
 被相続人を殺害して刑に処せられた者や、被相続人を強迫して遺言書を書かせた者など、被相続人に対して重大な背信行為を行った相続人の相続権を否定する制度が相続欠格の制度です。
 相続欠格事由のある相続人は当然に相続権を奪われるため、特別な手続等を必要としません。
 民法第891条は次のように欠格事由を規定します。

第891条  
次に掲げる者は、相続人となることができない。
一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者


 相続欠格者に対して遺贈することはできません。 また、相続欠格者に代襲者がいる場合はその者が代襲相続をします(例えば、被相続人Aの子Bに欠格事由があった場合、Bの子C(Aの孫)がBの相続分を代襲相続する)。










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